松浦市屋外広告物条例

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に乱立し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。

 松浦市では、これまで長崎県から権限移譲を受け、屋外広告物の許認可事務を行ってきました。松浦市の特性に応じた規制誘導を行い、風光明媚な「松浦らしい景観」を守り、魅力ある景観を後世に残していくため、平成30年11月1日から松浦市屋外広告物条例を施行しています。

 申請される際は、許可地域の区分及び禁止地域等をご確認の上、申請してください。

 ご不明な点や、詳細につきましては下記までお問い合わせください。

屋外広告物禁止地域の指定(追加)について

【新たに指定(追加)された地域】(令和7年10月1日より)

 

種  別                  一般国道

道路番号又は名称      497号 西九州自動車道(松浦佐々道路)

指定する区間      松浦インターチェンジ(志佐町浦免)から佐世保市界

            (御厨町板橋免)までの区間(※市街的区間を

            除く。)

指定する区域      道路の中心線から両側500m以内の地域で、

                   これから展望できる区域。

屋外広告物規制区域図

屋外広告物制度について

下記の資料に基づき、許可申請手続等を行っています。屋外広告物を掲出する予定がある場合、参考にしてください。

屋外広告物を設置前する前にはご相談をお願いします!

屋外広告物各種様式

 令和4年4月1日付で押印の見直し方針により、各種様式押印が不要になりました。これに伴い、各種様式が一部改正されましたので、今後は下記の様式により申請等をお願いいたします。

屋外広告物を新たに掲出するとき

許可の期間を更新するとき

許可を受けた屋外広告物を撤去するとき

設置者や管理者を新たに設置または変更するとき

屋外広告物の内容を変更するとき

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2025年10月01日