長期優良住宅建築等計画の認定等について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行います。

1.認定の概要

 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(下記注意をご参照下さい)の認定を申請することができます。
(注意)松浦市は、住宅建設地が「松浦市の都市計画区域内」で、「建築基準法第6条第1項第4号に規定する住宅」の認定を行います。

2.長期優良住宅建築等計画の認定基準

認定基準は次のとおりです。

認定基準一覧
項目 概要 根拠法令等
長期使用構造等の劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 法第2条第4項第1号イ
  • 規則第1条第1項
長期使用構造等の耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること
  • 法第2条第4項第1号ロ
  • 規則第1条第2項
長期使用構造等の維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること
  • 法第2条第4項第3号
  • 規則第2条第4項
長期使用構造等の可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • 法第2条第4項第2号
  • 規則第1条第3項
長期使用構造等のバリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスパースが確保されていること
  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第1号
長期使用構造等の省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第2号
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
  • 法第6条第1項第2号
  • 規則第4条
居住環境 良好な景観の形成その他の領域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
  • 法第6条第1項第3号
  • 実施要綱第13条
維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
  • 法第6条第1項第4号イ及びロ又は第5号イ
  • 規則第5条
資金計画 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること
  • 法第6条第1項第4号ハ又は第5号ロ

なお、居住環境以外の項目は、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けることができます。

3.認定長期優良住宅に対する税の特例措置

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。

4.認定申請時の必要書類

  1. 認定申請書(正本1通 副本1通)
    施行規則第1号様式
  2. 確認書または住宅性能評価書
    正本に写し、副本に原本又は写し
  3. 居住環境基準該当項目表
    実施要綱様式第1号
  4. 災害配慮基準該当項目表
    実施要綱様式第1号の2                                       
  5. 委任状                                       実施要綱様式第15号                                 ※申請者以外の方が申請書を提出される場合には必ず添付して下さい。
  6. 確認済証の写し

5.建築が完了した旨の報告書を提出時の必要書類

  • 住宅の建築が完了した旨の報告書
    実施要綱様式第6号
  1. 認定の計画に従って建築が完了した旨が分かる書類 
    建設住宅性能評価書の写し、工事監理報告書、検査済証の写しのうちのいずれか

6.手数料

7.実施要綱・認定申請図書

松浦市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱(PDFファイル:3.5MB)

(注意)

  • 認定申請図書については、下記ダウンロードからご覧ください。  
  • その他詳しいことは、都市計画課建築係(内線263)にお問い合わせください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2023年02月13日