松浦市長崎空き家deミライ創出事業

長崎空き家deミライ創出事業とは

県内の空き家対策を進めるため、長崎県内の市町において、空家等管理活用指定法人に指定された法人に対し、県と市町が補助を行っています(申請先は各市町)。

本市でも、令和8年度から「松浦市長崎空き家deミライ創出事業補助金」を交付しています(8年度が新規申請の最終年度になります)。

松浦市長崎空き家deミライ創出事業補助金

市から空家等管理活用支援法人の指定を受け、空き家の相談対応、活用、管理等に取り組む法人は、『松浦市長崎空き家deミライ創出事業補助金』を申請することができます(市内に本社を有する法人に限ります)。

(注)予算の都合により、申請をお受けできない場合があります。本補助金の申請をご検討の際は、事前にご相談ください。

申請要件

(1)市内に本社を有する支援法人であること。

(2)補助事業によって得られた成果を、長崎県及び市が一般に公開することを妨げないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、次の区分に応じた額を上限とします。ソフト事業の上限額に補助対象経費が満たない場合は、その差額をハード事業の対象経費に加算することができます。

(1)1法人あたりの補助対象経費 年間900万円

(2)補助対象経費のうち、ソフト事業の合計 年間300万円

(3)補助対象経費のうち、ハード事業の合計 年間600万円かつ空き家1軒あたり150万円

※ソフト事業・ハード事業における補助対象経費の詳細は下記をご確認ください。

 ・補助対象経費(別表第1(PDFファイル:133.2KB)

 ・住宅局所管補助事業の附帯事務費との使途基準について(国土交通省HP)

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/094/80000304/80000304.html

(注1)補助対象経費は、事業に使用したものと市が明確に区分でき、かつ、交付決定日以降に支出され、支出証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。

(注2)補助対象経費のうち、他の公的補助金等の対象となる部分については、補助金の交付対象にはなりません。

補助対象外経費

補助対象外となる経費は次のとおりです。

(1) 土地購入、不動産購入、水道分担金及び竣工式等式典に係る費用

(2) 事業の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナス等の各種手当) 

(3) 耐用年数が1年を超えるような備品等の購入費(耐用年数が1年を超えるような備品等はリース等により対応すること)

(4) 懇親会等の事業の執行上特に必要でない飲料費、食費等

(5) 国内外を問わず、シンポジウム、セミナー等支援法人の活動によらない単なる会合等への出席のための交通費、宿泊費又は参加費

(6) 事業中に発生した事故又は災害の処理のための経費

(7) 空き家の改修工事を行う建築物と一体でない家具、調度品、じゅうたん、カーテン等の制作、購入又は借用のための費用

(8) その他事業の目的に鑑みて著しく高価な装飾、材料又は設備等を使用した部分の改修工事費及び当該事業の実施に関連性のない経費、工事費又は材料費

補助額

補助額は、補助対象経費の5分の4に相当する額又は720万円のいずれか少ない額となります(1,000円未満切捨て)。

補助金に関する手続き等

1.交付申請

申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

(1)補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.9KB)

(2)補助金算定書(様式第2号)(Wordファイル:19.7KB)

(3)補助対象事業費内訳書(様式第3号)(Wordファイル:19.9KB)

   ※様式第3号のうち、該当するものを提出すること

(4)その他の提出書類(申請内容によって異なる)

   ※別表第2(PDFファイル:98.2KB)を参考にすること

2.審査・交付決定

提出された書類を審査し、交付決定を行います。

(注)申請及び交付決定は、当該事業年度ごとに行います。1支援法人あたり最大3年度まで補助を受けることができます。

3.状況報告

交付決定後、隔月ごとに事業の執行状況の報告を行ってください。提出期限は奇数月の月末とします。

(1)状況報告書(Excelファイル:41.6KB)

4.変更申請

交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は、以下の書類を提出してください。

(1)変更交付申請書(様式第6号)(Wordファイル:20.1KB)

(2)補助金交付申請時に添付した書類のうち、変更となるもの

5.中止届

事業を中止しようとするときは、次の書類を提出してください。

(1)中止届(様式第8号)(Wordファイル:19.6KB)

6.実績報告

事業が完了したときは、市が定める日までに次の書類を提出してください。

(1)実績報告書(様式第9号)(Wordファイル:19.8KB)

(2)その他の提出書類(申請内容によって異なる)

   ※別表第3(PDFファイル:89.7KB)を参考にすること

(注)市から県への請求締切が2月中旬となりますので、当該年度内の工期及び実績報告書の提出は、1月中旬までとします。3月までの支出がある場合は、実績報告書提出時までに実績見込額を確定してください。

7.補助金額の確定

実績報告の書類を審査し、交付金額を確定し、通知します。

8.補助金の請求

補助金確定通知を受けた法人は、請求書を提出してください。

(1)請求書(様式第10号)(Wordファイル:20.5KB)

 

要綱はこちら

松浦市長崎空き家deミライ創出事業補助金交付要綱(PDFファイル:203.5KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2026年04月01日