新生活奨励金【民間賃貸住宅入居者】(令和2年4月1日からの転入者へ)
松浦市では、U・Iターン者の移住、定住を奨励し、引越しにより新たな生活を始める人を応援するため、奨励金(まつうら地域振興券)を交付する制度を設けています。
本制度の対象者は、令和2年4月1日以降に転入した人です。
下記の要件に該当する人は、お早目にお手続きください。
対象者
松浦市外に1年以上居住していた人で、転入と同時に賃貸住宅に入居し、5年以上市内に居住する意思がある人(転入時年齢が満65歳未満で民間賃貸住宅の契約者である人)
(注意)次に該当する人は、助成の対象とはなりません。
- 公的賃貸住宅、事業所の社宅又は寮及び三親等以内の親族所有の住宅に住む人
- 交付申請者又はその配偶者が過去に松浦市新生活応援事業実施要綱第3条第1項第2号又は松浦市賃貸住宅入居費補助金要綱のいずれかの規定による助成を受けた人
- 特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする人(同居の親族を含む)
- 生活保護法の適用を受けている人(受けようとする人を含む)
- 市税等を滞納している人
- 暴力団員である者(同居の親族を含む)
奨励金の額
【45歳未満の人】
1世帯につき最大30万円分のまつうら地域振興券(入居後1年を経過した後、最長5年間の分割交付)
- 1年度 年額50,000円分
- 2年度 年額50,000円分
- 3年度 年額50,000円分
- 4年度 年額50,000円分
- 5年度 年額100,000円分
【45歳以上65歳未満の人】
1世帯につき最大15万円分のまつうら地域振興券(入居後1年を経過した後、最長5年間の分割交付)
- 1年度 年額30,000円分
- 2年度 年額30,000円分
- 3年度 年額30,000円分
- 4年度 年額30,000円分
- 5年度 年額30,000円分
(注意)ただし、1世帯につき1回限り
(注意)登録・申請が遅れた場合は、奨励金が減額となる場合があります。
奨励金交付手続き
受給資格登録申請
- 申請時期:入居後速やかに提出
- 提出書類:受給資格登録申請書
添付書類- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 確認書
2はこのページの下から様式をダウンロードしてお使いください。
交付申請
- 申請時期:入居後1年を経過した後、毎年度
- 提出書類:交付申請書
添付書類- 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
- 滞納がない旨の証明書(松浦市が発行したもの)
- 誓約書・同意書
(注意)3は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。
交付請求
- 請求時期:交付決定通知書受理後毎年度
- 提出書類:交付請求書
添付書類- 交付決定通知書
- 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合)
新生活奨励金(民間賃貸住宅入居) 登録から受け取りまでの流れ
- 受給資格登録申請書の提出(入居後、速やかに)
- 交付申請書の提出(入居から1年後以降、毎年度)
(添付する書類)- 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
- 滞納がない旨の証明書(松浦市が発行したもの)
- 誓約書・同意書
(交付決定通知)…市から送付
- 交付請求書の提出(交付決定通知書の受け取り後)
(添付する書類)- 交付決定通知書
- 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合)
- 奨励金(地域振興券)の受け取り
(注意)受け渡しは本庁、福島支所、鷹島支所のみ
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更新日:2023年04月17日