結婚応援
結婚を希望する人を応援します
松浦市では、結婚を希望する人に対し、出会い交流のイベントや、以下の補助金制度を実施しています。
また、長崎県が行っている事業や、結婚に関する情報提供を行っています。お気軽にご相談ください。
お見合いシステム登録促進補助金
長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステムに登録した人へ、登録料(通常2年間で1万円)の半額を補助します。
〈申請受付開始〉
令和2年4月1日
〈補助対象者〉
次の全てに該当する人が対象です。
(1) 市内に1年以上住所を有する独身の者
(2) 令和2年4月1日以後、初回のシステム登録をし、1年を経過していない者
(3) システム登録時の年齢が20歳以上の者
(4) 市税の滞納がないこと。
〈補助金額〉
補助対象者がシステム登録の際に支払った額の2分の1に相当する額を上限とし、100円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てます。
〈交付申請に必要な書類〉
1.松浦市お見合いシステム登録促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.住民票の写し(抄本)
3.「お見合いシステム」会員証の写し
4.登録料振込の確認ができる書類
5.誓約書(様式第2号)
6.完納証明書
〈申請から受け取りまでの流れ〉
1.お見合いシステムの登録
2.松浦市お見合いシステム登録促進補助金交付申請書(様式第1号)等の提出
(交付決定通知書)
3.松浦市お見合いシステム登録促進補助金交付請求書(様式第3号)の提出
(補助金の振込)
4.奨励金の受け取り
ダウンロード
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 20.4KB)
交付請求書(様式第3号) (Wordファイル: 20.2KB)
結婚新生活支援補助金
結婚に伴う新生活に係る住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。
〈申請期間〉
令和5年4月1日~令和6年3月31日
〈補助対象者〉 A又はBに該当する方が対象です。
A.次の全てに該当する人が対象です。
1.令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された世帯
2.婚姻日における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
3.新婚世帯の所得の合計額が500万円未満である。新婚世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、世帯所得から所得証明書の証明年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
4.対象となる住居が松浦市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている。
5.生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
6.過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、本市の補助金の交付を受けた夫婦に係る既交付補助金が補助上限額未満であるときは、当該補助上限額の範囲内に限り、2回目以降も補助申請をすることができる。
7.夫婦の市税等に滞納がないこと。
B.前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、既交付補助金が要綱に定める上限額未満の世帯は次の全てに該当する人が対象です。
1.対象となる住居が松浦市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。
2.生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
3.夫婦の市税等に滞納がないこと。
〈補助対象費用〉
1.住居費
新婚生活のために新たに購入又は賃借する住居に要した費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料。
2.リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事費用
3.引越費用
引越業者又は運送業者への支払その他引越しに係る実費
〈補助金額等〉
1.1世帯当たりの上限額は以下の通りとする。
(1)夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円
(2)上記以外の世帯 30万円
2.1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
3.補助対象額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に生じたもので、支払が完了しているものとする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住居に係る経費に限る。
〈交付申請に必要な書類〉
1 夫婦の住民票の写し
2 夫婦であることが分かる戸籍全部事項証明書
3 夫婦の所得証明書
4 夫婦の市税等に滞納がない旨の証明書
5 夫婦が貸与型奨学金を返還している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し
6住居を建築し、又は購入した場合は、物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
7 住居を賃借した場合は、物件の賃貸借契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
8 住宅をリフォームした場合は、当該リフォームの工事請負契約書又は請書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
9住居費、リフォーム費用又は引越費用がある場合は、領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
10 誓約書(様式第2号)
〈申請から受け取りの流れ〉
1.松浦市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)を提出
(交付決定通知書)
2.松浦市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第3号)を提出
(補助金の振込)
3.補助金の受け取り
ダウンロード
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 23.7KB)
交付請求書(様式第3号) (Wordファイル: 18.2KB)
結婚観の変化 ~社会の移り変わりとともに~
ほんの少し前まで、身近に結婚のお世話をする人がいたり、血縁や地縁、職縁等で出会いを仲介する場があったりと、周囲が独身者に対し結婚の後押しをするムードがありました。また、「家庭をもって一人前」などのイメージから、男女問わずある程度の年齢になれば結婚するのが当たり前、という社会風潮がありました。
しかし、社会様相の変化とともに、個々の価値観は多様化。結婚は、個人の人生設計の一選択肢であり、必ずしも誰もが通過すべきことがらではなくなってきました。
「この人なら、と思えるよき伴侶に出会い、子どもに恵まれ、あたたかい家庭を築きたい。」
「結婚して家を継いで守っていきたい。」
「恋愛を成就させ、心から好きな人と結婚したい。」
「結婚したいが今はその時期ではない。いずれは。」
「積極的に結婚したいとは強く望まない。他に優先したいことがある。」
「結婚に関心はない。家族のあり方、どう生きるかは人それぞれ。」
「老後の生活が不安。人生の最終段階をともに過ごしてくれる相手がほしい。」
結婚を望まない人がいれば、結婚したいと思っている人もいる、そしてその結婚に求めるニーズはじつに様々です。また、当人の思いに反して周りが結婚を押し付けるようなことは避けなければなりません。
また、自らが抱えるトラブルや不安、悩みごとが「結婚すれば解消するのでは」、という考えから結婚に臨むこともあまりよいとはいえません。
結婚観が多様化し、個人の考えや思いが尊重されるようになった現在、「結婚って何だろう」、と疑問に感じ思い悩むこともあるかもしれません。まずは、自分の人生を大切にすること、そして他人とゼロから家族となり、さらに自分以外の誰かも大切にするようになる・・・そんな結婚のあり方やプロセスをお手伝いしたいと思います。
結婚支援コラム「ながさきのイマドキ婚活事情 おしえて!ヨシエさん」
長崎県では、現代の結婚事情について広く啓発し、
婚活や結婚に対する理解をより深めてもらうため、
様々なテーマでコラムを作成しています。
長崎県の詳しい状況や結婚応援に関する取組み
についても記載していますので、
ぜひご覧ください!
第1回コラム 「28歳息子、そのうちいいご縁がある?」 (PDFファイル: 367.6KB)
第2回コラム 「稼げる男性がいい?」 (PDFファイル: 1.4MB)
第3回コラム 「男性は年上、女性は年下がいい?」 (PDFファイル: 1.3MB)
第4回コラム 「働く女性は子どもが少ない?」 (PDFファイル: 1.1MB)
第5回コラム 「子どもが結婚するまで同居?」 (PDFファイル: 1.4MB)
第6回コラム 「年の差婚は願えばかなうもの?」 (PDFファイル: 1.3MB)
結婚応援窓口のご案内
電話:0956-72-1111(内線313)
結婚応援窓口ではSNSを通じた情報発信を行っています。
情報発信は、以下で検索してご覧ください。
facebook(松浦市結婚応援窓口←検索)
instagram (matsuurakonkatsu←検索)
更新日:2023年04月01日