ふるさと就職奨励金(令和7年3月31日までの就職者へ)
重要なお知らせ
本事業は令和7年4月1日以降に就職された方は対象外となります。(令和6年度をもって事業が終了したため)
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの就職者で、以前の制度をご利用されている方は以下のリンクよりご確認ください。
ふるさと就職奨励金(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの就職者へ)
ふるさと就職奨励金
松浦市では、U・Iターン者の移住・定住を奨励し、就職や引越しなどによる新たな生活を応援するため、奨励金(まつうら地域振興券)を交付する制度を設けておりました。
下記の要件に該当する人は、お早目にお手続きください。
対象者
・過去松浦市に居住したことがない人、又は過去の居住期間が1年未満の人で、転入から1年以内に就職し、5年以上市内に居住する意思がある人
・就職日が令和7年3月31日までの人
注意 交付申請期限が就職から2年を経過する日までとなっておりますので、就職から2年経過している人は申請ができません。
・採用時年齢が満45歳未満の人
(注意)次に該当する人は、助成の対象になりません。
・過去に松浦市新生活応援事業実施要綱第3条第1項第1号、松浦市ふるさと就職奨励金交付要綱、松浦市後継者育成奨励金交付要綱又は松浦市Uターン就職奨励金交付要綱のいずれかの規定による助成を受けた人
・特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする人
・生活保護法の適用を受けている人(受けようとする人を含む)
・市税等を滞納している人
・暴力団員である人(同居の親族を含む)
(注意)就職先が、定期的な人事異動等により転出が想定される事業所の場合は対象となりません。
(注意)就職した状態とは、週30時間以上の勤務かつ雇用の契約が1年以上である職に就くことを言います。
(注意)何度か転職した場合、概ね年間6カ月以上勤務していることを条件に奨励金を交付します。
奨励金の額
1人につき15万円分のまつうら地域振興券を、就職後1年を経過した後に交付します。
(注意)1人につき1回限り
奨励金交付手続き
【ステップ1】受給資格登録申請(就職日から2年を経過する日まで)
・申請時期:就職後、速やかに提出(就職日から2年を経過する日まで)
・提出書類:受給資格登録申請書
添付書類
1.社会保険証の写し、又は在職証明書等
2.確認書
(注意)1~2は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。
【ステップ2】交付申請(就職後1年以上から2年を経過する日まで)
・申請時期:就職後1年を経過した後から2年を経過する日まで
(例 令和5年4月1日就職の場合、令和7年3月31日)
申請時期になると、市より交付申請書類が郵送されますので、以下の書類をご提出ください。
・提出書類:交付申請書
添付書類
1.住民票謄本(松浦市が発行したもの)
2.事業所の在職証明書又は就業証明書
3.滞納が無い旨の証明書(松浦市が発行したもの)
4.誓約書・同意書
(注意)2,4は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いいただけます。2は各事業所の様式でも結構です。
【ステップ3】交付請求
・請求時期:交付決定通知書受理後
・提出書類:交付請求書
添付書類
1.交付決定通知書
2.委任状(地域振興券の受取りが代理人の場合)
(注意)奨励金(地域振興券)の受け渡しは、本庁、福島支所、鷹島支所のみ
関連情報
新生活奨励金【民間賃貸住宅入居者】(令和2年4月1日から令和7年3月31日までの転入者へ)
更新日:2025年04月01日