松浦市定住奨励金

松浦市では、人口の流出を抑制するとともに定住を促進することで、地域の活性化を図るため、予算の範囲内において定住奨励金を交付する制度を創設しています。

定住奨励金制度の概要

住宅取得に対する奨励金制度

奨励金交付対象者

新規転入者
松浦市に転入前3年以上にわたり他の市町村に居住していた方で、定住を目的として転入から5年以内に本市で初めて住宅を取得される場合。

市内在住者
新規転入者以外の方で、定住を目的として本市で初めて住宅を取得される場合。

ただし、市内に既に持ち家がある方の建て替えや増築等は対象となりません。  
また、市長、副市長、教育長並びに松浦市職員定数条例(平成18年松浦市条例第19号)第2条に定める定数内の職員及び第4条に定める定数外の職員並びにその同居の親族は対象となりません。

奨励金交付内容及び交付申請に必要な書類等

奨励金交付内容

区分 対象事業 交付内容
(新規転入者)
交付内容
(市内在住者)
A型 市内建築業者に
より建設された
新築住宅を取得

単身の世帯
一律60万円

単身以外の世帯
一律100万円に取得した住宅に同居する中学生までの親族一人あたり10万円を合算した額

単身の世帯
一律30万円

単身以外の世帯
一律50万円に
取得した住宅に同居する中学生までの親族一人あたり5万円を合算した額

B型 中古住宅を取得

単身の世帯
一律20万円

単身以外の世帯
一律30万円に
取得した住宅に同居する中学生までの親族
一人あたり10万円を合算した額

単身の世帯
一律10万円

単身以外の世帯
一律15万円に
取得した住宅に同居する中学生までの親族一人あたり5万円を合算した額

交付申請に必要な 書類等
松浦市定住奨励金交付申請書

添付する書類

  1. 住民票の写し(世帯全員)
    取得された住宅に転居後のもの
    続柄が表示されたもの(本籍は記載不要)
  2. 住宅取得経費を明らかにできる書類
    売買契約書、工事請負契約書の写し、それぞれの領収書の写し
  3. 取得した建物の登記事項証明書
    又はこれに準ずるものの写しでも可
  4. 滞納がない旨の証明書等
    市税等の滞納がないことを証明できるもの
    転入者は前住所地など課税市町村発行のもの
  5. 同意書
  6. 委任状
    取得した住宅が共有名義の場合

  など

住宅取得に対する定住奨励金 申請から受け取りまでの流れ

  1. 建築業者との契約、工事完成、入居・住民登録完了
  2. 交付申請書の提出(住宅を取得した日から1年以内に申請)
     (交付決定通知)
  3. 奨励金交付請求書の提出
     (奨励金の振込み)
  4. 奨励金の受け取り

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2023年04月01日