転入・転出・転居の手続き

転入・転出・転居の共通事項

  1. 届出書:住民異動届(転入届・転出届・転居届)
  2. 届出先:市役所市民生活課または各支所・出張所
    (注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの継続利用・住所変更等の手続があるため、市役所市民生活課、福島支所、鷹島支所のいずれかへご来庁が必要となります。手続きによっては期限がありますのでご注意ください。
  3. 届出人:本人または同一世帯の方
    (注意)これらの方以外の届出の場合は、「委任状」が必要です。
  4. 持ってくるもの
    (注意)ない場合でも届出は可能です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑(認印でかまいません)

1.転入届

他の市町村や海外から松浦市に引っ越してきたときの届け出です。

(1)届出期間

引っ越してきた日(松浦市に住み始めた日)から14日以内

  • (注意)新しい住所に住んでいない場合は届出できません。
  • (注意)「転入届の特例」による転出届(マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使用した転出届)をされた場合、実際の転入日から14日以内かつ転出する自治体で届け出た転出予定日から30日以内に転入届を行ってください。期間内に手続をされないと、マイナンバーカードが失効します。カードが失効し特例による転入届ができない場合は、前住所地で転出証明書をお取りいただくことになります。

(2)必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の役所で発行されます。)
    (注意)「転入届の特例」による転出届をされた場合は、転出証明書にかわりマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 前住所地で発行された介護の受給資格証明書(前住所地で介護サービスを受けていた方)
  • 健康保険証(こども医療・福祉医療・ひとり親家庭等医療費受給者)
  • 前住所地で交付された健康管理手当証書、被爆者健康手帳等(該当者)
  • 妊婦健診票(妊婦の方)
  • 母子手帳(乳幼児の保護者)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分。各々暗証番号の入力があります。転入から90日以内に継続利用を行わないとカードが失効しますのでご注意ください。)

海外から転入される場合は、下記のものが必要となります。

(日本人の場合)

  • パスポート(パスポートで日本への入国日が確認出来ない場合は、航空券の控え等日本への入国日が分かるもの)
  • 戸籍全部事項証明
  • 附票全部証明
    (注意)本籍地が松浦市の方はパスポートのみで届出できます。
  • 海外転出時に返納処理済のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(外国人の場合)

  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
    (注意)パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がある場合は、在留カードがなくても手続き可能です。

2.転出届

松浦市から他の市町村や外国に引っ越すときの届け出です。

(1)届出期間

引っ越しをされる日まで(または、転出後14日以内)

(2)必要なもの

  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 児童扶養手当証書(該当者のみ)
  • こども医療・ひとり親家庭等医療費受給者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転出届は郵送でも行うことができます。

転出届はオンライン申請でも行うことができます。

3.転居届

松浦市内で引っ越すときの届け出です。

(1)届出期間

引っ越してから14日以内

(2)必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 児童扶養手当証書(該当者のみ)
  • こども医療・ひとり親家庭等医療費受給者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分。各々暗証番号の入力があります。)

関連手続

こども医療、福祉医療、ひとり親家庭等医療費受給者

児童手当受給者

児童扶養手当受給者

特別児童扶養手当受給者

被爆者健康手帳所持者等

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 住民係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2023年03月30日