児童手当・特例給付について

【制度内容】

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長及び資質の向上に資することを目的としています。

 

花8個のイラスト

【支給対象】

 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている父母等

 

【支給額】

年齢別支給額(月額)一覧

児童の年齢

【 児童手当 】

【 特例給付 】

3歳未満(一律)

15,000円 5,000円

3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)

10,000円 5,000円
3歳~小学校修了前
(第3子以降)
15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

(注意)

  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 特例給付においては、年齢に関係なく1人につき月額5,000円となります。

 

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

※児童手当が支給されなくなったあとに、修正申告等により所得が(2)の所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

 

 

(1)所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.0
5人 812.0 1040.0

 

(2)所得上限限度額

所得上限限度額
扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858.0 1071.0
1人 896.0 1124.0
2人 934.0 1162.0
3人 972.0 1200.0
4人 1010.0 1238.0
5人 1048.0 1276.0

 

(注意)

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

 

【支給時期】

 原則として、毎年6月、10月、2月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの児童手当等を支給します。

 

【現況届】

 令和4年度より現況届が原則提出不要となりました。ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松浦市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、松浦市から提出の案内があった方

 

 

【届出・申請について】

次の時は子育て・こども課で手続きが必要です

  • お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
  • 松浦市へ転入したとき(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)
  • 松浦市を転出したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(退職後15日以内)
  • 受給者の年金が変わったとき

 

(注意)

公務員(民間企業へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は所属長あてに申請してください。

 

手続きに必要なもの

<出生、転入のとき>

  • 印鑑
  • 申請者名義の振込口座(ゆうちょ銀行も可)
  • 申請者の健康保険証の写し(日本郵政共済組合・国家(地方)公務員共済組合等の組合員のみ)
  • 申請者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)


(注意)

  • 申請者は児童父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)になります。
  • 世帯員以外が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。
  • 申請者とお子さんが別居している、申請者がお子さんの親以外の方である、両親が離婚協議中で別居している、お子さんが留学されている場合などは、上記とは別に必要な書類がありますので、お問い合わせください。

 

<出生、転入以外のとき>

印鑑

 

【寄附について】

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを松浦市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。関心のある方は、子育て・こども課にお問い合わせください。

 

【様式】

3本のチューリップのイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2022年08月05日