児童手当

令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正

内容の詳細は、下記リンク先からご確認ください。

児童手当制度の概要

制度内容

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長及び資質の向上に資することを目的として、児童を養育する父母等に支給するものです。

支給対象

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
(1)父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が受給者となります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3)未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
(4)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方が優先されます。
(単身赴任等の場合を除く)
(5)公務員の方は、勤務先から支給されます。

(注釈)
「未成年後見人」…未成年者に対して親権を行う者がない時など、親権を行い、子の監護・養育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」…例えば、児童の父または母が海外に居住し、児童は国内で祖父母と同居している場合に、父または母が祖父母のいずれかを父母指定者に指定することで、祖父母に児童手当が支給されます。

支給額

対象となる児童1人につき、次の表の年齢区分等に応じて支給されます。

児童手当の支給額(月額)

年齢区分

1人あたりの月額

0歳~3歳未満(第1子・第2子)

15,000円
0歳~3歳未満(第3子) 30,000円

3歳以上~高校生年代
(第1子・第2子)

10,000円
3歳以上~高校生年代
(第3子)
30,000円

(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
(2)第1子、第2子の数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童は除きます)のうち、年長者から第1子、第2子と数えていきます。進学、就職、婚姻、出産等に関わらず、請求者が当該子を養育していれば、算定の対象となります。就職等により、当該子が自立して生活している場合は、算定の対象外です。

支給時期

 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、支払月の前2か月の手当を支給します。

現況届

 令和4年度より現況届が原則提出不要となりました。ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松浦市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、松浦市から提出の案内があった方

(追記)
令和6年制度改正により、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代の子)で、第3子以降の加算を計算する際の算定対象となっているときは、要件確認のため現況届の提出が必要な場合があります。

 

届出・申請について

下記の項目に該当するときは子育て・こども課で手続きが必要です

・お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
・養育する児童の数に変更があったとき
・松浦市へ転入したとき(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)
・松浦市を転出したとき
・児童と別居したとき
・児童を養育しなくなったとき
・住所、氏名が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき(退職後15日以内)
・離婚、婚姻、養子縁組等をしたとき
・主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
・算定児童して認定している大学生年代の子が養育の対象でなくなったとき

(注意)
公務員(民間企業へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は所属長あてに申請してください。

手続きに必要なもの

出生、転入等により新たに児童手当を受給する場合

  • 申請者名義の振込口座が確認できるもの
  • 申請者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
  • 申請者のマイナ保険証または年金加入証明書等(3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ添付が必要です。)

そのほか、申請の内容・状況によりほかに書類の提出が必要な場合があります。

(補足)

  • 申請者は児童父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)になります。
  • 世帯員以外が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。
  • 申請者とお子さんが別居している、申請者がお子さんの親以外の方である、両親が離婚協議中で別居している、お子さんが留学されている場合などは、上記とは別に必要な書類がありますので、お問い合わせください。

寄附

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを松浦市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。関心のある方は、子育て・こども課にお問い合わせください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2025年02月21日