児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度の内容が変わります。
令和6年8月下旬に制度改正のご案内を個別に送付しています。
制度改正にともない、一部の方は手続きが必要になります。
変更点や申請の要否については、「児童手当制度改正のお知らせ」をご確認ください。
なお、令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)の児童手当については、制度改正前の額を支給いたします。
児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月分(12月支給分)より児童手当制度が変わります) (PDFファイル: 1.3MB)
主な改正内容
支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象児童の年齢が、「18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで」となります。
所得制限の撤廃
所得制限、所得上限の撤廃により、所得にかかわらず児童手当が支給されます。
ただし、父母など2人以上の者が、子を監護しかつ生計を同じくする場合は生計を維持する程度の高い者に児童手当が支給されます。
多子加算(第3子以降)の増額及び多子加算のカウント方法の見直し
第3子以降の手当額が、月15,000円から月30,000円に増額されます。また、第3子の算定に含める児童の年齢が、親等の経済的な負担がある場合は、22歳到達後の最初の3月31日までに延長となります。
支給月の変更
児童手当の支給が年3回(6,10,2月)から、年6回(偶数月)に変更となります。
制度の概要
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 :一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 :一律10,000 ・所得制限以上:一律5,000円 ・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで) 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童から数える | 22歳到達後の最初の年度末までの児童から数える |
支払時期 |
年3回(2、6、10月) (各前月までの4ヵ月分を支払) |
年6回(偶数月) (各前月までの2ヵ月分を支払) |
おもに申請が必要となる方
1.所得制限上限額超過により支給対象外の方
2.高校生年代の子どもを養育している方(中学生以下の子どもを養育している方を除く)
3.支給対象となる子どもと大学生年代の子どもを養育している方
様式
制度改正により手続きが必要な場合に使用する様式
監護相当・生計費の確認書 (PDFファイル: 110.4KB)
更新日:2024年09月04日