児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

どのような人が手当を受けられるのですか?

次のいずれかに該当する18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父または父母以外の者で児童を養育している養育者。

(注意)所得制限あり

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父又母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のいずれかに該当する場合は、支給対象になりません。

(下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。)

  1. 対象児童が日本国内に住所がないとき
  2. 手当を受けようとする方(父、母、養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  4. 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
    (ただし、父又は母が政令で定める程度の重度の障害の状態にあるときを除く)
    (注意)内縁関係とは、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいう。(頻繁な定期的訪問、生計費の補助等)
  5. 手当を受けようとする方、その配偶者(父又は母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父、母、祖父母など)に定められた額以上の所得があるとき

手当の額はどのくらいですか?(令和6年4月分~10月分)

手当支給額
児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
  1人の場合 

45,500円

所得に応じて10,740円~45,490円の範囲で決定

  2人目の加算額

10,750円

所得に応じて5,380円~10,740円の範囲で決定

3人目以降の加算額

(一人につき)

6,450円

所得に応じて3,230円~6,440円の範囲で決定

  • (注意)所得額や児童数等により異なります
  • (注意)支給月:5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)

 

※令和6年4月から10月までの児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下のとおり。

●本体額:0.0243007

●第2子加算額:0.0037483

●第3子以降加算額:0.0022448

〇一部支給(月額)の計算方法

<児童1人目の月額>

 本体額=45,500円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)

     ×0.0243007+10円)

<児童2人目の月額>

 第2子加算額=10,750円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)

         ×0.0037483+10円)

<児童3人目以降の月額>

 第3子以降加算額=6,450円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)

           ×0.0022448+10円)

手当の額はどのくらいですか?(令和6年11月分~)

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

児童扶養手当制度改正(令和6年11月分以降)について(PowerPointファイル:167.7KB)

手当支給額

児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
  1人の場合 

45,500円

所得に応じて10,740円~45,490円の範囲で決定

  2人目の加算額

10,750円

所得に応じて5,380円~10,740円の範囲で決定

3人目以降の加算額(一人つき)

2人目の加算額と同じ

2人目の加算額と同じ

  • (注意)所得額や児童数等により異なります
  • (注意)支給月:5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)

 

※令和6年11月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下のとおり。

●本体額:0.025

●第2子以降加算額:0.0038561

〇一部支給(月額)の計算方法

<児童1人目の月額>

 本体額=45,500円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)

     ×0.025+10円)

<児童2人目以降の月額>

 第2子以降加算額=10,750円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)

         ×0.0038561+10円)

手当を受給するには?

 市役所子育て・こども課、鷹島支所、福島支所の窓口で手続きをし、市長の認定を受けた後、支給されます。

手続きに必要なものは?

  1. 印鑑
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  3. 請求者名義の通帳
  4. 年金手帳
  5. 所得証明書(転入されてきた方)
    (注意)詳しくはお問い合わせください。
  6. 個人番号カード(マイナンバー)
  • (注意)カードの発行手続きがお済みでない方は、マイナンバーが確認できるもの(通知カード、住民票の写しなど)及び本人確認に必要な公的機関が発行した写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • (注意)上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

現況届について

 手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。この届出により手当の受給資格について審査し、支給額の決定を行います。届出がない場合は手当を受けとることがことができません。

手当の一部支給停止について

 受給資格者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当の額が2分の1に減額されます。(なお、父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)

  • (注意)ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者については、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年経過した日とします。
  • (注意)また、次の要件に応じた手続きをすると減額にはなりません。(対象の方には個別通知をします。)
  1. 就業している
  2. 求職活動など自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 児童または親族が疾病、障害などで介護を行う必要があり、就業が困難である

公的年金と児童扶養手当との関係について

 平成26年12月1日から、児童扶養手当の受給条件に該当し、所得により算定した児童扶養手当額が年金額よりも多い場合は、年金額との差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(注意)詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 こども未来係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2024年03月12日