【東京圏から移住される方向け】移住支援金

給付金額

移住支援金とは?

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除く)から松浦市内へ

移住し、就職または創業等をされた方を対象に移住支援金を交付します。

どのような人が対象となりますか?

【全ての方が満たすべき要件】

 次の全てに該当する方が対象となります。

 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち

    条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

 (2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利

    地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていた方

 (3)平成31年4月26日以降に転入し、5年以上継続して居住する意思のある方

 

 ※就職(専門人材型)、テレワーク型、関係人口型の場合は、令和3年6月25日以降

   転入された方が対象となります。

【各状況に合わせて満たすべき要件】

移住後のお仕事の形態などによって、要件が異なります。

要件1
要件2

給付金額はどれくらいですか?

単身世帯の場合      60万円

2人以上の世帯の場合   100万円+18歳未満の世帯員1人当たり100万円を加算

※原則、住民票の世帯人数により判断します。

申請期間はいつまでですか?

申請期限:各年度の2月15日(閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

各区分における申請期間は以下のとおりです。

1 就業の場合

   転入後3カ月以上1年以内の期間

2 創業の場合

   県移住支援事業実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定日
   以降、転入から1年以内の期間

申請に必要な書類はどのようなものがありますか?

交付申請書に各書類を添えて、政策企画課企画統計係(市役所3階)に提出してください。

また、申請にあたり、本人確認書類(マイナンバーカード等)及び振込口座の確認ができる

書類が必要です。

1 全ての方が提出必要な書類

2 就業(一般型・専門人材型)で申請する場合

3 就業(テレワーク型)で申請する場合

4 関係人口型で申請する場合

5 移住支援金要件及び申請必要書類チェックリスト

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2022年04月01日