ふるさと就職奨励金(平成27年4月1日から令和2年3月31日までの就職者へ)
松浦市では、U・Iターン者の移住、定住を奨励し、就職や結婚などにより新たな生活を始める若者を応援するため、奨励金(まつうら地域振興券)を交付する制度を設けておりました。
本制度の対象者は、平成27年4月1日から令和2年3月31日までに就職した人です。
下記の要件に該当する人は、お早目にお手続きください。
対象者
- 松浦市外に1年以上居住していた人で、転入から1年以内に就職し、5年以上市内に居住する意思がある人(採用時年齢が満45歳未満の人)
- 松浦市在住で、学校卒業から1年以内に就職し、5年以上市内に居住する意思がある人(採用時年齢が満30歳未満の人)
(注意)就職した状態とは、週30時間以上の勤務かつ雇用の契約が1年以上である職に就く
ことを言います。
(注意)次に該当する人は、助成の対象とはなりません。- 過去に松浦市新生活応援事業実施要綱第3条第1項第1号、松浦市ふるさと就職奨励金交付要綱、松浦市後継者育成奨励金交付要綱又は松浦市Uターン就職奨励金交付要綱のいずれかの規定による助成を受けた人
- 特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする人
- 生活保護法の適用を受けている人(受けようとする人を含む)
- 市税等を滞納している人
- 暴力団員である人(同居の親族を含む)
(注意)何度か転職した場合、概ね年間6ヵ月以上勤務していることを条件に奨励金を交付し
ます。
(注意)交付申請できる5ヵ年のうち、途中で交付要件を満たさなくなった場合でも、再就職後
に就業状況の要件を満たす場合、残りの年数分の交付申請が可能です。
交付手続き イメージ図
例)平成27年4月1日付けで最初に就職した場合(基準日:平成27年4月1日)
奨励金の額
1人につき最大30万円分のまつうら地域振興券を、就職後1年を経過した後、最長5年間に分割して交付します。
- 1年度:年額50,000円分
- 2年度:年額50,000円分
- 3年度:年額50,000円分
- 4年度:年額50,000円分
- 5年度:年額100,000円分
(注意)1人につき1回限り
(注意)登録・申請が遅れた場合は、奨励金が減額となる場合があります。
奨励金交付手続き
受給資格登録申請
- 申請時期:就職又は転入後、速やかに提出
- 提出書類:受給資格登録申請書
添付書類- 社会保険証の写し、又は在職証明書等
- 確認書
(注意)1〜2は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。
交付申請
- 申請時期:就職後1年を経過した後、毎年度
- 提出書類:交付申請書
添付書類- 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
- 事業所の在職証明書または就業証明書
- 滞納がない旨の証明書(松浦市が発行したもの)
- 誓約書・同意書
(注意)2、4は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。
2は各事業所の様式でも結構です。
交付請求
- 請求時期:交付決定通知書受理後毎年度
- 提出書類:交付請求書
添付書類- 交付決定通知書
- 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合)
ふるさと就職奨励金 登録から受け取りまでの流れ
- 受給資格登録申請書の提出(就職又は転入後、速やかに)
- 交付申請書の提出(就職又は転入から1年後以降、毎年度)
(添付する書類)- 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
- 事業所の在職証明書または就業証明書
- 滞納がない旨の証明書
- 誓約書・同意書
(交付決定通知)…市から送付
- 交付請求書の提出(交付決定通知書の受け取り後)
(添付する書類)- 交付決定通知書
- 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合)
- 奨励金(地域振興券)の受け取り
(注意)受け渡しは本庁、福島支所、鷹島支所のみ
更新日:2021年05月12日