令和6年度松浦市社宅等整備支援補助金募集要項

事業の目的

自社の社員のために企業が実施する社宅又は社員寮の整備を支援することで、市内企業における円滑な人材確保及び住環境の改善を目的とする。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する中小企業及び大企業とする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有する企業

(2) 市税の滞納がない者

 

※中小企業

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める者

※大企業

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める定義を超える規模の事業者

その他

補助対象事業及び補助金の額等のその他要件において、「当該社宅・社員寮の入居者の2/3以上は松浦市民であること。」としておりますが、入居者については、可能な限り松浦市民となるようお願いいたします。

補助対象事業及び補助金の額等

 

補助対象事業及び補助金の額等

補助対象事業

補助対象経費

補助金の種類

及び要件

補助金額

その他要件

市内の中小企業及び大企業が実施する社宅・社員寮の整備

(市内の中小企業及び大企業が雇用する従業員が居住するもの)

社宅・社員寮の新築工事に係る

(1)建築費

(2)付帯工事費

(3)建物本体に付帯する償却資産の取得費(ただし消費税を除く。)

(1)アパート型

1.各室に便所、浴室、台所を設置

2.1室当たり10平方メートル以上及び室数6室以上

(1)1室の床面積が20平方メートル以上の場合

1室当たり60万円

(2)1室の床面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1室当たり40万円

(1)当該社宅・社員寮の入居者の2/3以上は松浦市民であること。 

(2)補助上限額は、1事業当たり

1,000万円

(3)補助対象経費と補助金額を比較して金額が低い方を補助金として交付する。

(4)関係法令に適合した建築物であること。

 

(2)寮型

1.便所、浴室、台所のいずれかが共用のもの

2.1室当たり7平方メートル以上及び室数10室以上

(1)1室の床面積が15平方メートル以上の場合

1室当たり40万円

(2)1室の床面積が7平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1室当たり25万円

中古住宅の取得費及び社宅・社員寮として供するための改修費(ただし消費税を除く。)

(1)アパート型

1.各室に便所、浴室、台所を設置

2.1室当たり10平方メートル以上及び室数4室以上

(1)1室の床面積が20平方メートル以上の場合

1室当たり40万円

(2)1室の床面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1室当たり25万円

(2)寮型

1.便所、浴室、台所のいずれかが共用のもの

2.1室当たり7平方メートル以上及び室数6室以上

(1)1室の床面積が15平方メートル以上の場合

1室当たり25万円

(2)1室の床面積が7平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1室当たり15万円

申請手続き等

申請書類提出先

〒859-4502 松浦市志佐町里免365番地

松浦市産業振興課 企業・エネルギー係

受付期限

令和6年4月11日木曜日から募集を開始し、予算の上限額に達した場合は受付を終了したします。

提出書類

事業認定申請書

3.社宅・社員寮の整備概要を明らかにした図面、位置図

4.会社概要が確認できる書類

5.直近の3事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

6.市税の滞納がないことを証明する書類

提出部数

1部

事業認定の通知について

事業認定を決定した申請者には事業認定通知書を送付します。

交付申請兼実績書について

事業が完了した日から20日を経過した日又は事業完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績書(様式第4号)を、以下の書類を添えて提出していただきます。

1.社宅・社員寮の整備概要を明らかにした図面、位置図

3.定款の写し

4.工事完了を確認するに足りる検査済証の写し

5.建築工事に係る契約書等

6.入居者が確認できる資料

7.入居者の住民票

交付請求

交付申請兼実績書(様式第4号)を提出し、交付決定及び額の確定を受けた後、補助金交付請求書(様式第6号)を提出していただきます。

補助金の流れ

1.事業認定申請(申請者→松浦市産業振興課)

・事業認定申請書(様式第1号)

・収支予算書(様式第2号)

・社宅・社員寮の整備概要を明らかにした図面、位置図

・会社概要が確認できる書類

・直近の3事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

・市税の滞納がないことを証明する書類

 

2.事業の認定(松浦市産業振興課→申請者)

 ・認定の通知

 

3.事業開始(補助事業者)

 

4.事業終了(補助事業者)

 

5.工事業者等への支払い(補助事業者)

 

6.事業報告(補助事業者→松浦市産業振興課)

※事業が完了した日から20日を経過した日又は事業完了日の属する年度の3月31日のいずれか早いまでに実績報告書を提出。

・交付申請兼実績書(様式第4号)

 ・収支精算書(様式第2号)

 ・社宅・社員寮の整備概要を明らかにした図面、位置図

 ・定款の写し

 ・工事完了を確認するに足りる検査済証の写

 ・建築工事に係る契約書等

 ・入居者が確認できる資料

 ・入居者の住民票

 

 7.交付決定及び額の確定通知(松浦市産業振興課→補助事業者)

 

 8.補助金交付請求(補助事業者→松浦市産業振興課)

 

 9.補助金支払い(松浦市産業振興課→補助事業者)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業・エネルギー係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

産業振興課へお問い合わせ

更新日:2024年04月12日