立地適正化計画に係る届出制度開始予定のお知らせ
立地適正化計画の概要
全国的に課題を抱えている人口減少問題については、本市も例外ではなく、人口減少および高齢化が進むと予測されています。立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導、公共交通の充実等に関して、より具体的な施策を講じ、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するための計画であり、持続可能な都市の構築を目標とするものです。
本計画では、都市機能の立地誘導を図る「都市機能誘導区域」と、人口密度を維持し、生活サービスを安定して享受できる居住環境の形成を図る「居住誘導区域」を設定し、これら都市機能と居住を集約することで都市の再生を促進していくものです。
立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画の公表に伴い、一定規模以上の開発行為等については、「都市再生特別措置法」に基づき、市への届出が必要になります。
この制度は、立地適正化計画に定める居住誘導区域外における住宅開発等の動向や、都市機能誘導区域内外における都市機能施設の立地状況等について把握することを目的としています。
※立地適正化計画を含む松浦市都市計画マスタープラン(改定)を令和7年7月1日に公表予定としており、公表にあわせて、一定の行為については「都市再生特別措置法」に基づく届出が必要となります。届出に関しては、令和7年7月1日以降の行為が対象となりますのでご注意ください。
1.計画から届出までの流れについて
行為に着手する30日前(着手日は含まない)までに、必要書類とあわせて届出書を担当課窓口へ提出してください。
※令和7年7月1日から7月31日までに着手予定の場合は、計画公表予定日の令和7年7月1日に届出をお願いします。なお、上記日付で提出される場合は、届出制度の効果的な運用のため、事前に担当窓口へご相談いただきますようお願いいたします。
2.届出対象行為
届出が必要となる行為は、下記のとおりとなります。(対象地域は、松浦都市計画区域内)
(1)誘導施設に関する届出
●都市機能誘導区域外
○開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
○開発行為以外
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
●都市機能誘導区域内
・誘導施設を休止または廃止する場合
(2)住宅に関する届出
●居住誘導区域外
○開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上
・住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為※
※令和7年5月現在、条例の定めはありません。
○建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 ※
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(上記2つ)とする場合
※令和7年5月現在、条例の定めはありません。
3.届出対象の詳細
1.対象区域について
届出対象の区域については、立地適正化計画を定める都市計画区域内となります。都市計画区域外については、届出は不要です。
松浦都市計画区域図
都市機能誘導区域図
居住誘導区域図
2.誘導施設について
立地適正化計画で設定した誘導施設を下記の一覧表に示しています。これらの誘導施設に関して、都市機能誘導区域外での開発や新築・改築・用途の変更による行為を行う場合または都市機能誘導区域内で休廃止する場合は、届出をお願いします。
4.届出様式
(1)誘導施設に関する届出
届出対象 行為 |
開発行為の場合 | 建築等行為の場合 | 休廃止の場合 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 |
・誘導施設を有する建築物を新築する場合 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合 | |
届出様式 | |||
変更様式 | ー | ||
添付書類 |
付近見取図 立面図(2面以上) 設計図(建物配置図、各階平面図) 求積図(開発面積) |
付近見取図 立面図(2面以上) 設計図(建物配置図、各階平面図) 求積図(敷地面積) |
ー |
提出部数 | 1部 |
(2)住宅に関する届出
届出対象 行為 |
開発行為の場合 | 建築等行為の場合 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの ・住宅以外で人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(上記2つ)とする場合 |
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届出様式 | 様式第10(Wordファイル:13.4KB) | 様式第11(Wordファイル:16.8KB) |
変更様式 | 様式第12(Wordファイル:13.6KB) | |
添付書類 |
付近見取図 立面図(2面以上) 設計図(建物配置図、各階平面図) 求積図(開発面積) |
付近見取図 立面図(2面以上) 設計図(建物配置図、各階平面図) 求積図(敷地面積) |
提出部数 | 1部 |
更新日:2025年05月01日