法定外公共物に関する各種申請(占用、工事施行許可、境界承認)

法定外公共物とは…

 赤道(里道)や青線(水路)並びに普通河川等の公共物で、道路法や河川法等の公物管理法の適用又は準用を受けないもの。

法定外公共物占用

 法定外公共物に電柱や排水管、工事用足場等を設置する場合は、法定外公共物占用申請(提出部数2部)が必要です。

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法定外公共物工事施行許可

 法定外公共物区域内で取付道路の設置等の工事を行う場合は、法定外公共物工事施行許可申請(提出部数2部)が必要です。

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法定外公共物境界承認

 法定外公共物に隣接する土地の分筆、売買等の事情により、法定外公共物との境界を明らかにする必要がある場合は、境界承認申請(提出部数2部)が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2024年04月02日