松浦市3世代同居・近居促進事業補助金

三世代同居近居促進事業補助金詳細情報
三世代同居近居促進事業

制度の概要

松浦市では、安心して子育てができる住環境整備のため、多子世帯や新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居するための中古住宅の取得やリフォームする費用の一部を助成します。(申請をする前に、契約・着工を行うと補助対象外となりますのでご注意ください )

補助対象者

市区町村税を滞納していない者で次のいずれかに該当するものであり、実績報告書を提出する時点で補助対象住宅に居住すること

  1. 令和6年4月1日以降に多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者
  2. 1.の際に併せて住宅を改修しようとする者
  3. 令和6年4月1日以降に新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするために住宅を改修しようとする者
  4. 令和6年4月1日以降に新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするために中古住宅の取得をしようとする者
  • 上記、2.3.の改修工事は、県内に本社を有する市内の法人又は市内に住所を有する個人が施工するものとする。
  • 補助金の交付は、同一住宅1回限りとする。
  • 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分できる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分のみ補助対象とすることができる。

補助対象住宅

関係法令に適合して建てられたものであって次のいずれかに該当する市内にある住宅

  1. 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る)
  2. マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者が存する建物)で、人の居住の用に供する専有部分

用語の定義

用語の定義を説明した表です
多子世帯

18歳未満の子どもが3人以上(妊娠中を含む)の世帯又は18歳未満の子どもが2人で3人目を希望する世帯

子育て世帯 小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる世帯
3世代 3つ以上の世代
同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。
近居 市内においてお互いが同一小学校区内にある住宅
子育て応援団体 県が認証する「Nピカ企業」及び県の「結婚・子育て応援宣言」を実施した団体

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、次のいずれかに該当する経費

  1. 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。ただし、床面積60平方メートル以上に限る。
  2. 1.の際に併せて行う改修工事
  3. 新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするための住宅の改修工事
  4. 新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするための中古住宅の取得

注意 1と4の場合、土地の購入費は対象外です

〇交付の対象となる改修工事の内容等

交付の対象となる改修工事の内容などを説明した表です
間取りの変更等 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設
設備の改修 キッチン、浴室、トイレ、洗面所の改修又は増設
バリアフリーリフォーム
  1. 道路又は出入り口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配を緩和する工事
  3. 手すりを取り付ける工事
  4. 段差を解消する工事
  5. 出入り口の戸を改良する工事
  6. 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
断熱改修
  1. 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修
  2. 窓の断熱改修
浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入れ替え

 

補助の金額

補助対象経費の5分の1以内とする。ただし、住宅1件当たりの限度額は40万円とし、次の場合には、それぞれ加算した額を限度額とします。

  • 申請者が子育て応援団体に所属している場合 4万円
  • 令和6年4月1日以降新たに3世代で同居するものの申請の場合 20万円

受付期間・受付場所

  • 申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで

  備考 申請期間内に先着順で受け付けます。
     予算が無くなり次第終了となります。

  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
  • 受付場所:松浦市都市計画課に直接、窓口に申請書を提出してください(郵送・電子メール不可) 
  • 申請方法:松浦市都市計画課に申請書一式があります。必要事項を記入し、添付書類を準備された後、申請をしてください。

補助申請書類等

申請にかかる書類は下記からのダウンロードや都市計画課での配布ほか、各支所でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2024年04月01日