住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

 令和2年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)が行われた住宅に対し、120平方メートル分までを限度として当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(平成29年度以降、床面積280平方メートル以下の長期優良住宅の認定を受けた家屋については3分の2を減額)

主な要件

  • 平成20年1月1日以前に建築された、改修工事後の床面積が50平方メートル以上の住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
  • 令和2年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
  • 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
  • 次の工事のうち、アを含む工事を行うこと。(外気等と接するものの工事に限る)
    • ア:窓の改修工事
    • イ:床の断熱改修工事
    • ウ:天井の断熱改修工事
    • エ:壁の断熱改修工事
      (それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること)
  • 改修工事に要する費用のうち、国や地方公共団体からの補助金等を除く自己負担分が50万円超であること。
  • 改修後3か月以内に申告いただくこと。

申告に必要な書類

  • 固定資産税(住宅の省エネ改修)減額申告書
  • 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書類(長期優良住宅の場合はその旨を証明する書類を添付)
  • 改修費用の確認できる書類

ご注意

 この減額は、新築軽減及び耐震改修の減額措置を受けている年度は適用されません。

 この減額は、一戸について1回限りです。

 この減額は、バリアフリー改修特例と同時に適用を受けられます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2019年05月01日