住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和2年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和2年3月31日までに改修工事を完了した住宅であること。
- 住宅部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
- 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円超であること。
- 改修後3か月以内に申告いただくこと。
減額の期間及び内容
- 減額期間
1年間
(注意)長崎県耐震改修促進計画に記載された道路に、その敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない一定の建築物に該当する住宅は2年間。 - 減額対象床面積
当該住宅の一戸当たり120平方メートル相当分 - 減額金額
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1
(注意)平成29年度以降、床面積280平方メートル以下の長期優良住宅の認定を受けた家屋については3分の2を減額。
申告手続書類
- 固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書
- 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する、改修内容を証明する書類(長期優良住宅の場合はその旨を証明する書類を添付)
- 改修費用の確認できる書類
更新日:2019年05月01日