松浦市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)を改定しました
本市では、都市計画の基本的な方針を示す「松浦市都市計画マスタープラン」を平成14年に策定、平成20年には見直しを行っていましたが、昨今の少子高齢化や社会情勢など様々な状況の変化をかんがみ、計画書を令和7年7月1日に改定しました。
今回の改定では、都市再生特別措置法第81条に基づく「立地適正化計画」を新たに作成し、都市計画マスタープランと一体の計画書としております。この立地適正化計画では、届出制度が義務づけられております。
都市計画マスタープランとは
都市計画法第18条の2に規定され、正式には「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と言います。都市計画マスタープランでは、目指すべき都市像や目標を掲げ、市が抱える主要課題に対し、都市計画の観点から土地利用や道路などの整備方針を示すものになります。
立地適正化計画とは
平成26年8月の都市再生特別措置法の改正により制度化され、同法第81条に規定されています。居住や医療・福祉、商業などの都市機能の誘導や公共交通の充実等に関して、より具体的な施策を定め、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するための計画です。また、立地適正化計画を作成するにあたり、届出制度が義務づけられます。一定の規模や条件を満たす建築物の開発・建築等行為については、届出の対象になりますのでご留意いただきますようお願いいたします。
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松浦市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)の本編となります。
第5章 都市づくりに関連する社会の潮流(PDFファイル:678.3KB)
立地適正化計画の届出制度について
立地適正化計画の届出制度については下記のURLよりご参照ください。
https://www.city-matsuura.jp/top/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/toshikeikakukakari/2/8271.html
更新日:2025年04月14日