簡易専用水道について
簡易専用水道とは、市町等の水道事業者から供給される水だけを水源とする供給施設で、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
設置者は、その管理について、1年間に1回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとなっています。
簡易専用水道に関する届出書について
簡易専用水道施設 貯水槽(受水槽):10立方メートルを超えるものを設置した場合、届出が必要です。
★ 簡易専用水道に関する各種届出書については、下記よりダウンロードしてください。
・簡易専用水道設置届出書(様式第12号)(Wordファイル:108.5KB)
・簡易専用水道変更届出書(様式第13号)(Wordファイル:55.4KB)
更新日:2021年01月11日