【事前周知】松浦市中小企業者等省エネ設備導入支援補助金

(注意)この補助金は中小企業者向けです。家庭の省エネ家電買換え支援ではありません。
(注意)すでに契約、発注、支払などを行っているものは、補助の対象外です。
申請開始時期は5月1日です。制度の詳細や申請方法、提出書類について掲載しておりますので、事前に確認してください。    

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した省エネ設備を更新する補助事業を実施します。

補助対象者

松浦市内に事業所を有する中小企業者等で補助対象者の要件を満たす者(次の1~3の項目を満たす者)

1.中小企業者等

次のいずれかに該当するもの
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条第1項に規定する法人税を納める義務がある人格のない社団に該当するみなし法人
ウ 収益事業を行う一般社団法人又は一般財団法人

2.事業所

中小企業者等が事業のための専有施設として所有若しくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているものをいう。

3.補助対象者の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

1 松浦市内で事業を営んでおり、市内の事業所に設備等を導入すること。
2 みなし大企業でないこと。
3 取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)でないこと。
4 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと。
6 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている事業者でないこと。
7 公序良俗に反することを事業目的とする事業者でないこと。
8 法令に違反する事業、違反する恐れがある事業及び消費者保護の観点から不適切であると認められる事業でないこと。
9 納付すべき松浦市税を滞納していないこと。
10 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
11 交付申請後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
12 関係法令を遵守していること。

補助対象設備

(注意)機器の買い替えによりエネルギーコストを低減し、経営効率化を図る目的のために実施する事業であり、既存設備の入れ替え(更新)のみが補助対象となります。(新設及び増設は対象外)

次の「1.省エネ機器」「2.指定ユーティリティ設備」のいずれかに該当する設備

ただし、下記1~10のいずれかに該当するものは補助対象設備となりません。
1 交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結しているもの。
2 変更承認申請をした場合であって、変更承認の日より前に、変更承認申請書に係る当該省エネ設備の導入の変更契約等を締結しているもの。
3 同一の導入省エネ設備において、国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付又は交付される見込みのあるもの。
4 補助対象事業者自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)の省エネ設備。
5 中古品、リース、レンタル、オークション品の省エネ設備。
6 補助事業の目的に適合しないもの。

1.省エネ機器

次の区分のいずれかに該当するエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)のもの。
 ・エアコン
 ・LED照明機器(電球のみ交換は除く)
 ・冷凍・冷蔵庫
 ・温水機器・エコキュート
 ・ガス調理器具

2.指定ユーティリティ設備

次の区分のいずれかに該当する経済産業省が行う「令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(3)設備単位型において、経済産業省が指定する団体が当該ホームページで型番を公表しているもの。

指定ユーティリティ設備

設置区分

種別

高効率空調

電気式パッケージエアコン

 

ガスヒートポンプエアコン

 

チリングユニット

 

吸収式冷凍機

 

ターボ冷凍機

業務用給湯器

業務用ヒートポンプ給湯器

 

潜熱回収型給湯器(ガス・石油)

高性能ボイラ

蒸気ボイラ

 

温水ボイラ

高効率コージェネレーション

高効率コージェネレーション

変圧器

油入変圧器

 

モールド変圧器

冷凍冷蔵設備

電気冷蔵庫

 

電気冷凍庫

 

冷凍機内蔵形ショーケース

 

コンデンシングユニット

 

冷凍冷蔵ユニット

産業用モータ

産業用モータ単体・ポンプ・圧縮機・送風機

調光制御設備

無線式調光制御設備

 

有線式調光制御設備

 

人感・明るさセンサ付調光制御設備


 

受付開始時期

令和8年5月1日(金曜日)

(注意)予算額に達した場合、受付を終了します。

補助率・補助上限額など

補助率

補助率2分の1以内(市内事業者から購入する場合は3分の2以内)

補助上限額1事業者あたり10~50万円

補助金の算定方法

【補助対象経費】×1/2(市内事業所からの購入の場合は2/3)=【補助金額】(1,000 円未満切り捨て)

補助回数

補助対象者1者につき、1回限り。

対象経費

補助金の対象となる経費は、次のいずれかの経費とする。
ただし、既存設備の撤去・処分に要する経費、消費税及び地方消費税に相当する額、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等については対象外。

1 設備費:省エネ設備の購入に要する経費
2 設計費:省エネ設備の導入に必要な設計費等
3 工事費:省エネ設備の導入に不可欠な工事に要する経費

(注意)
1 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事等を含む。)がある場合は、「補助事業における利益控除の方法」に定める方法により利益等を控除すること。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除外すること。
3 値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とすること。補助対象経費と補助対象外経費の区別がない値引き額がある場合は、当該値引き額を補助対象経費から除外すること。

補助事業における利益控除の方法

1 利益等排除の対象となる調達先
以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。

(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)

2 利益等排除の方法

(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいう。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算する。
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上する。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。

(注意)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明及びその根拠となる資料の提出を行うものとする。

なお、(2)及び(3)が一般の競争の結果最低価格であった場合にはこの限りではない。

申請方法

提出書類

1 松浦市中小企業者等省エネ設備導入支援補助金交付申請書
2 事業計画書
3 収支予算書
4 誓約書兼確認書
5 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
6 法人の場合は直近の事業年度の確定申告書別表控えの写し又は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は令和7年分の確定申告書第一表控えの写し又は開業届の写し
7 省エネ設備導入前の現場写真等
8 導入する省エネ設備の製品名及び型番等が分かる書類
9 市内の事業所の所在地が確認できる書類(本社が市外の場合のみ)
10 ​市税の完納証明書(発行から3か月以内のもの)
11 その他市長が必要と認める書類


(注意)様式は予定のものであり、一部変更となる場合があります。

提出先

(詳細が決定しましたら、お知らせいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2026年03月24日