国民健康保険の給付

療養の給付

医療費の自己負担

 保険証を使って病院などで診療を受けるときに、医療費のうち自己負担割合の額を除いた分を国民健康保険が負担します。

自己負担について
区分 自己負担割合
小学校就学前 2割
小学校就学〜70歳未満 3割
70歳以上75歳未満(一般) 2割
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) 3割

 

療養費の支給

次のような場合で、医療費等を全額自己負担された場合、申請により医療費の一部が払い戻しを受けられる場合があります。

医療費の一部払い戻しの条件
  申請に必要なもの 共通して必要なもの
やむを得ず、保険証を持たずに医療機関にかかったとき 診療内容が記載してある領収書
診療報酬明細書(レセプト)
保険証
預金通帳
世帯主及び診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
本人確認書類
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 領収書及び
医師等の証明書
保険証
預金通帳
世帯主及び診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
本人確認書類
輸血したときの生血代 領収書及び
医師等の証明書
保険証
預金通帳
世帯主及び診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
本人確認書類
医師の指示によって重病人を入院や転院させたときの移送料 領収書及び
医師等の証明書
保険証
預金通帳
世帯主及び診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
本人確認書類

 (注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。

(注意)原則として世帯主の口座に振り込みますので、別の方が受け取られる場合、委任状が必要です。

高額療養費

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

医療機関へ支払う自己負担が高額になるとき、事前に限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付申請を行い、医療機関へ認定証を提示することで支払金額が限度額までとなる制度があります。詳しくは下記『国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証』をクリックしてください。

高額療養費の支給

医療機関で支払った1ヶ月分の医療費の自己負担が高額になった場合は、申請により限度額を超えた分が支給されます。詳しくは下記『国民健康保険高額療養費』をクリックしてください。

(注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに申請すると世帯主に対して支給されます。

支給額…420,000円(404,000円(注釈)
(注釈)在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、404,000円(令和4年1月1日からは408,000円)となります。

(注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき申請すると、葬祭執行者に対して支給されます。

支給額…20,000円

申請に必要なもの

  • 会葬礼状
  • 預金通帳
  • 本人確認書類

 (注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。

(注意)原則として申請者(葬祭執行者)の口座に振り込みますので、別の方が受け取られる場合、委任状欄への記入・押印が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
健康ほけん課へお問い合わせ

更新日:2021年11月08日