松浦市国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

医療費が高額になるとき

 「限度額適用認定証」または「マイナ保険証」をあらかじめ医療機関の窓口に提示することにより、1か月ごとの医療費(食事療養費などの自己負担分を除く。)のお支払いが以下表の区分に応じた自己負担限度額(月額)までとなります。マイナ保険証をお持ちでない人は、事前に認定証の交付を申請してください。
 また、住民税が非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し、食事代もあわせて減額になります。
(注釈)区分が「オ」または「低所得者2」に該当する人で、1年以内に90日以上の入院があった場合は、長期入院の認定申請をすることで食事代がさらに減額されます。
(注釈)国民健康保険税に未納がある世帯には、「限度額適用認定証」を発行できない場合があります。

70歳未満の人

自己負担額
適用区分 所得区分 自己負担限度額
3回目まで(注釈1)
自己負担限度額
4回目以降(注釈1)
食事療養標準負担額(1食につき)
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯または未申告世帯 252,600円+(総医療費−842,000円)に1%を乗じる 140,100円 490円(注釈2)
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費−558,000円)に1%を乗じる 93,000円 490円(注釈2)
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費−267,000円)に1%を乗じる 44,400円 490円(注釈2)
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円 490円(注釈2)
住民税非課税世帯(世帯主及び国保被保険者が非課税) 35,400円 24,600円 230円
180円(注釈3)
  • (注釈1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数
  • (注釈2)小児慢性特定疾病児童等または指定特定医療を受ける指定難病患者は280円
  • (注釈3)過去12ヶ月以内の入院が90日を超えた場合で、「長期認定」を受けている場合

70歳以上74歳以下の人

・70歳の人は、お誕生日の翌月から適用になります。(ただし、1日生まれの人は誕生月から)
・入院時の差額ベッド料や食事代などは除外されます。
・75歳に到達する月の国保期間の限度額は2分の1になります。(ただし、1日生まれの人を除く)
・区分が「現役並み所得者3」または「一般」の人は、医療機関や薬局に資格確認書を提示することで限度額が適用されるため、「限度額適用認定証」は発行されません。

自己負担額
適用区分 所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと・月額)
自己負担限度額
外来+入院(世帯合算・月額)
食事療養標準負担額
(1食につき)
現役並み所得者3 住民税の課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)に1%を乗じる
4回目以降140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)に1%を乗じる
4回目以降140,100円
490円(注釈3)
現役並み所得者2 住民税の課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費−558,000円)に1%を乗じる
4回目以降93,000円
167,400円+(総医療費−558,000円)に1%を乗じる
4回目以降93,000円
490円(注釈3)
現役並み所得者1 住民税の課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費−267,000円)に1%を乗じる
4回目以降44,400円
80,100円+(総医療費−267,000円)に1%を乗じる
4回目以降44,400円
490円(注釈3)
一般 住民税の所得145万円未満等 18,000円
(年間14万4千円上限)
57,600円
4回目以降44,400円
490円(注釈3)
低所得者2 住民税の非課税世帯(注釈1) 8,000円 24,600円 90日までの入院230円
90日を超える入院180円(注釈4)
低所得者1 住民税の非課税世帯(注釈2) 8,000円 15,000円 110円

(注釈1)世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
(注釈2)世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税でその世帯の総所得金額が0円である人(ただし、公的年金収入が80万円を超える人が世帯にいる場合を除く)
(注釈3)指定特定医療を受ける指定難病患者は280円
(注釈4)過去12か月以内の入院が90日を超えた場合で、「長期認定」を受けている場合

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 資格確認書等
  • 世帯主および対象者の方の個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類
  • 住民税非課税世帯の人で長期認定申請(入院日数が91日以上)をする人は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる書類(領収証または入院期間証明書)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
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更新日:2024年12月02日