国民健康保険高額療養費
高額療養費の支給
医療機関で支払った1ヶ月分の医療費の自己負担が高額になった場合、申請をして認められれば、限度額を超えた分が支給されます。
また、医療費が高額になる場合は窓口での支払い(医療費のみ)が自己負担限度額までになる限度額適用認定証の交付ができます。
高額療養費自己負担限度額(70歳〜74歳の方)
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III(注釈1) | 252,600円+[ 医療費 −842,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)140,100円 | 252,600円+[ 医療費 −842,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)140,100円 |
現役並み所得者II (注釈2) | 167,400円+[ 医療費 − 558,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)93,000円 | 167,400円+[ 医療費 − 558,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)93,000円 |
現役並み所得者I(注釈3) | 80,100円+[ 医療費 − 267,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)44,400円 | 80,100円+[ 医療費 − 267,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)44,400円 |
一般 (注釈4) | 18,000円 (年間14.4万円上限) | 57,600円 4回目以降44,400円 |
低所得者II (注釈5) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I(注釈6) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)現役並み所得者IIIとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得690万円以上ある人が同一世帯にいる人
- (注釈2)現役並み所得者IIとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得380万円以上ある人が同一世帯にいる人
- (注釈3)現役並み所得者Iとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得145万円以上ある人が同一世帯にいる人
- (注釈4)平成27年1月以降、新たに70歳となる国保加入者の属する世帯で70歳〜74歳の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合。
- (注釈5)低所得者IIとは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
- (注釈6)低所得者Iとは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
- (注釈7)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上高額療養費を受けた場合。
高額療養費自己負担限度額(70歳未満の方)
区分 | 3回目まで(注釈) | 4回目以降(注釈) |
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基礎控除後の所得が901万円超の世帯 | 252,600円 + [ 医療費 − 842,000円 ] × 1% |
140,100円 |
基礎控除後の所得が600万円超901万円以下の世帯 | 167,400円 + [ 医療費 − 558,000円 ] × 1% |
93,000円 |
基礎控除後の所得が210万円超600万円以下の世帯 | 80,100円 + [ 医療費 − 267,000円 ] × 1% |
44,400円 |
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
市県民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数。
※70歳未満の方については、1医療機関にかかる自己負担額が21,000円以上の場合のみ、対象となります。
申請に必要なもの
・預金通帳
・世帯主および診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
・本人確認書類
(注意)原則として世帯主の口座へ振り込みますので、別の方が受け取られる場合、委任状欄への記入・押印が必要となります。
(注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。
更新日:2021年11月08日