融資あっせん・利子補給制度
融資あっせん・利子補給制度は、下水道への接続工事を目的として以下の条件等のもと資金の借入れを希望される場合に、融資をあっせんするとともに、その利子の一部を市が補給し、皆さんの負担を軽くするものです。
改造資金の融資額100万円以内に対し、利子が10万円を上限として全額補給されます。
ご利用の際は、排水設備工事に着手される前に市へ融資あっせん申請書を提出してください。
申請には、申請者および連帯保証人の所得証明書、市税および国民健康保険税にかかる完納証明書、印鑑登録証明書が必要です。また、申請には印鑑登録している印鑑を使用してください。
(注意)所得証明書、市税および国民健康保険税にかかる完納証明書は税務課で、印鑑登録証明書は市民生活課で発行します。なお、福島支所・鷹島支所でも発行することができます。

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松浦市下水道等排水設備改造資金融資あっせん申請書 (PDFファイル: 71.2KB)
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更新日:2024年04月01日