受益者負担金

受益者負担金とは

 下水道ができると、整備区域内では環境が改善され、利便性や快適性など下水道の利益を受けることになりますが、下水道の整備を全て公費(税金)で行うとすれば、下水道の整備されない地域の方に不公平な負担をかけることになります。
 そこで、下水道が使用できる地域の皆さんに建設費の一部を負担していただき、公平性を保つとともに、これによって下水道の整備をさらに促進し、快適な生活環境、利用価値の高い地域づくりを進めていこうという制度が受益者負担金制度です。

受益者負担金を納める人は

 受益者負担金を納めなければならない「受益者」とは、下水道の供用開始区域内の土地の所有者です。
 ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期にわたって定められている場合には、その権利者が受益者となります。

それぞれの場合の受益者を示すイラスト

受益者は届出制です

 受益者負担金の決定は、本人の届け出によって行われます。
 「排水設備計画確認申請書」の提出と合わせて「受益者届出書」を提出してください。
 市外にお住まいの受益者の場合は、納付管理人を定めなければなりませんので、「受益者負担金納付管理人決定届」を提出してください。
 また、土地の所有者以外の方が受益者となられる場合には、土地の所有者とも協議されて届け出を行われてください。

受益者負担金の額と納付について

 受益者負担金は、敷地に対して設置してある下水道取付管1本につき下表の負担金を負担していただきます。
 受益者負担金を負担して頂くのは1回限りで、納付の方法は、一括払い、又は毎月払いの1年12回、2年 24回、3年36回に分けて納めて頂くこととなります。

受益者負担金の額

受益者負担金の額の一覧表

受益者負担金の分割納付の例

 分割納付の場合は、受益者負担金は17万円となり、月の支払額は以下のとおりとなります。

  • 1年12回払いのとき:初回16,000円、2回目以降14,000円
  • 2年24回払いのとき:初回 9,000円、2回目以降 7,000円
  • 3年36回払いのとき:初回 5,500円、2回目以降 4,700円

受益者の変更について

 分割納付の途中で受益者の変更があった場合は、「受益者変更届」を市に提出してください。
 また、住所の変更があった場合は、「受益者(納付管理人)住所変更届」を市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道業務係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1355

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更新日:2019年04月01日