令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

介護保険料は、市民税決定後の6月に算定し、本人や世帯員の市民税課税状況や、本人の合計所得金額などに応じて、13段階に分けられます。

 

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ引き上げられました。

令和7年分の給与所得控除額について
給与の収入金額

給与所得控除額

(改正前)

給与所得控除額

(改正後)

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額に40%を掛けた額から10万円を差し引いた額 65万円
180万円超190万円以下 収入金額に30%を掛けた額に8万円を加えた額 65万円

給与収入が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

介護保険事業は、原則3年を1期とし、市町村において保険料収入を見込んだ上で事業を行っており、令和7年度税制改正による保険料収入不足を防ぐ観点から、介護保険法施行令の改正が行われました。

 

これに伴い、令和8年度の介護保険料においては、税制改正の影響のある給与収入が55万千円以上190万円未満の人について、以下の特例措置を実施します。

  1. 合計所得金額について、税制改正前の所得控除額を用いて保険料を算定します。
  2. 住民税課税・非課税の判定において、税制改正前の基準に基づいて判定します。

このため、令和8年度市民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては「課税」とみなされる場合があります。

【例】前年中の給与収入が100万円、他の所得がない場合(単身世帯、扶養なし)の算定
  市民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

 

また、世帯の市民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

 

介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

質疑応答

Q.なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか。

A.介護保険料は3年を1期として保険料を設定しています。

税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定を行います。

 

Q.給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか。

A.給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常通り算定されます。

 

Q.年金収入のみの場合は影響がありますか。

A.この特例措置は給与収入がある方が対象のため、年金収入のみの方への影響はありません。

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更新日:2026年06月15日