介護保険料を改定します

第9期介護保険事業計画に基づき介護保険料を改定します。

 令和6年度から令和8年度における第9期介護保険事業計画に基づき、令和6年度から3年間の介護保険料を下記のとおり改定しました。65歳以上の方の介護保険料は、3年間で必要となる介護保険サービスの給付費や被保険者数の見込み、第1号被保険者負担率などをもとに3年ごとに見直し、所得の低い方に負担がかかりすぎないよう、所得に応じて保険料が決まります。

介護保険料の段階と年額
段階 対  象  者

保険料

(年額)

第1段階

・生活保護を受給している人

・老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の人

・本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が

 80万円以下の人

18,810円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 32,010円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 45,210円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 59,400円

第5段階

(基準額)

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 66,000円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 79,200円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 85,800円
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 99,000円
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 112,200円
第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 125,400円
第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 138,600円
第12段階 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 151,800円
第13段階 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 158,400円

 

1.介護保険料について

 ・住民税の課税・非課税の別は、松浦市の税条例による減免を行う前で判断します。

 ・世帯員であるか否かは、原則として4月1日時点で判断します。

 ・介護保険料を課されたならば、生活保護の適用を受けることになる場合において、生活保護を必要と

  しない状態になる区分まで保険料が変更されることがあります。(境界層該当)

 ・年度途中に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合は、被保険者期間(月単位)に応じて介護

  保険料を計算します。

 

2.納入方法について

 〇特別徴収…老齢・退職・遺族・障害年金等が年額18万円以上であり、4月1日時点で松浦市内に

       お住まいの人は原則として年金から介護保険料を天引きします。

        なお、特別徴収の要件に該当する場合でも、年度途中に資格を取得された場合は

       対象となりません。

 〇普通徴収…上記年金が年額18万円未満の人、年度途中に65歳になった人、年度途中に転入され

       た人は、松浦市から納付書を発送する普通徴収となします。納期ごとに納付書又は

       口座振替でお支払いください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-73-0022
長寿介護課へお問い合わせ

更新日:2024年05月31日