介護保険料を改定します
第9期介護保険事業計画に基づき介護保険料を改定します。
令和6年度から令和8年度における第9期介護保険事業計画に基づき、令和6年度から3年間の介護保険料を下記のとおり改定しました。65歳以上の方の介護保険料は、3年間で必要となる介護保険サービスの給付費や被保険者数の見込み、第1号被保険者負担率などをもとに3年ごとに見直し、所得の低い方に負担がかかりすぎないよう、所得に応じて保険料が決まります。
段階 | 対 象 者 |
保険料 (年額) |
第1段階 |
・生活保護を受給している人 ・老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の人 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が 80万円以下の人 |
18,810円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 | 32,010円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 | 45,210円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | 59,400円 |
第5段階 (基準額) |
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 79,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 85,800円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 99,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 112,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 125,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 138,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 151,800円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 | 158,400円 |
1.介護保険料について
・住民税の課税・非課税の別は、松浦市の税条例による減免を行う前で判断します。
・世帯員であるか否かは、原則として4月1日時点で判断します。
・介護保険料を課されたならば、生活保護の適用を受けることになる場合において、生活保護を必要と
しない状態になる区分まで保険料が変更されることがあります。(境界層該当)
・年度途中に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合は、被保険者期間(月単位)に応じて介護
保険料を計算します。
2.納入方法について
〇特別徴収…老齢・退職・遺族・障害年金等が年額18万円以上であり、4月1日時点で松浦市内に
お住まいの人は原則として年金から介護保険料を天引きします。
なお、特別徴収の要件に該当する場合でも、年度途中に資格を取得された場合は
対象となりません。
〇普通徴収…上記年金が年額18万円未満の人、年度途中に65歳になった人、年度途中に転入され
た人は、松浦市から納付書を発送する普通徴収となします。納期ごとに納付書又は
口座振替でお支払いください。
更新日:2024年05月31日