【東京圏から移住される方向け】移住支援金

移住支援金とは?

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除く)から松浦市内へ移住し、就職または創業等をされた方を対象に単身の場合60万円、2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)の移住支援金を交付します。

2人以上の世帯は100万円、単身の世帯は60万円の補助がもらえます。また、18歳未満の子ども1人あたり100万円の加算金もあります。

【画像出典元】内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局・内閣府 地方創生推進事務局 はじめての移住応援サイト「いいかも地方暮らし」より

交付金額

  • 2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき加算(1100万円)あり
  • 単身世帯:60万円

18歳未満の考え方について

申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であり、その世帯員自身が「6 世帯に関する要件」を満たしている必要があります。

どのような人が対象となりますか?必要な書類は?

補助金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~5のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、6の全ての要件も満たす必要があります。

併せて、申請に必要な書類についても記載しますのでご確認ください。

共通で提出が必要な書類

写真付き身分証明書

写真付き証明書が無い場合は、2種類以上の書類を提出願います。

移住元の住民票除票(世帯員全員分)または戸籍附票の写し

転籍や転居により、在住期間が途中までしか追えない場合は、当時の本籍地や住所地の資料が必要になります。

振込先が分かる書類(通帳の写し)

松浦市の住民票謄本(世帯全員分の住民票の写し:世帯主・続柄あり、個人番号なし)

申請者共通の要件

全てに該当する必要があります。

1 移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

  要件 必要な書類
転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた

東京23区への通勤者

雇用保険被保険者離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、在勤地及び在勤期間が分かる法人等の就業証明書など

東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主

履歴事項全部証明書、開業届出済証明書な、個人事業等の納税証明書又は確定申告書の写しなど

東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人

卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できる書類の写し

雇用保険被保険者離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、在勤地及び在勤期間が分かる法人等の就業証明書など

転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区に通勤していた(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)
市区町村税の滞納をしていない 移住元市区町村の完納証明書

イ 移住先(松浦市)の関する要件

  要件 必要な書類
転入後1年以内の申請  
松浦市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある
市税の滞納をしていない 松浦市の完納証明書

ウ その他の要件

  要件 必要な書類
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係をもっていない  
 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を持っている
過去に同様の補助金をもらっていない(補助金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し18歳以上となり申請する場合を除く)

 

※注釈1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。

東京圏で条件不利地域に該当する市町村
都県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

※注釈2 通勤していた方で、東京23区内の大学等に通学していた方は、通学期間も対象期間にできます。

申請者ごとの要件

2~5のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。

 

2 就職に関する要件

 

ア、イのどちらかの要件に該当する必要があります。

ア 一般の場合(「エヌナビキャリア」通じた就職)

全てに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
勤務地が長崎県内にある 就業証明書(様式第2号の1)
就業先が、県移住支援事業の対象法人として、「エヌナビキャリア」に掲載されている
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
求人への応募日が、県移住支援事業の対象として「エヌナビキャリア」の求人に掲載された日以降である
当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思をもっている
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

 

イ 専門人材の場合(内閣府の事業活用者)

全てに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した 就業証明書(様式第2号の1)
勤務地が長崎県内にある
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思をもっている
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない

 

3 テレワークに関する要件

全てに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う

就業証明書(様式第2号の2)

※個人事業主の場合は次の書類も提出

  • 業務委託契約書等(テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
  • 開業届の写し
  • 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類   (全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
松浦市内におけるテレワークによる勤務時間が週20時間以上である(原則として、恒常的な通勤を除く。)
内閣府が実施する事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない

 

4 関係人口に関する要件

 

ア、イ、ウ全てに該当する必要があります。

ア 就業等の要件

いずれかに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
松浦市内において農林水産業又は家業に就業し、勤務時間が週20時間以上、かつ、5年以上の勤務意思がある

農林水産業又は家業に就業の場合:就業証明書(様式第2号の3)

移住後に、松浦市地域協働まちづくり交付金交付要綱に規定するまちづくり運営協議会が関わる地域づくり活動又は地域課題の解決に向けた取組に、会員として継続的に5年以上の参加意思がある

まちづくり運営協議会へ参画の場合:会員及び地域活動証明書(様式第2号の4)

 

イ 関係性の要件

いずれかに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
本市で出生した

戸籍謄本

本市で過去に就学又は就労したことがある
  • 卒業証書等在学していたことを証明できる書類
  • 雇用保険被保険者離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、在勤地及び在勤期間が分かる法人等の就業証明書など

過去5年以内にふるさと納税で本市へ寄附した

寄附証明書や領収書等の寄附を行ったことがわかる書類

ながさき移住倶楽部又は西九州させぼ広域都市圏サポーター若しくは松浦市UIターン人材登録制度に登録した 会員を証明する書類

 

ウ その他の要件

全てに該当する必要があります。

  要件 必要な書類
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である  
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は受けようとする者ではない

5 創業に関する要件

  要件 必要な書類
松浦市への転入から1年以内に、県移住支援事業実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けている
  • 創業支援金の交付決定通知書
  • 個人事業の開業届出書又は法人設立届出書の写し

2人以上の世帯員がいる場合

6 世帯に関する要件

世帯員のうち、申請者含む2人以上が以下の全てに該当する必要があります。※3

  テレワークの要件 必要な書類
移住元において、同一世帯に属していた

世帯員全員分の移住元の住民票除票または戸籍附票

申請時において、同一世帯に属している
申請時において転入後1年以内である
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない

 

※注釈3 原則、住民票の世帯人数により判断します。対象・対象外の例は以下のとおりです。

対象外の場合(単身の場合として申請)

  • 申請者(該当) 世帯員2(該当なし) 世帯員3(該当なし)
  • 申請者(該当なし) 世帯員2(該当) 世帯員3(該当)

対象の場合(世帯の場合として申請)

  • 申請者(該当) 世帯員2(該当) 世帯員3(該当なし)

申請期間はいつまでですか?

令和9年2月15日月曜日

転入から1年以内であることも要件になりますのでご注意ください。

交付決定後の注意点

1 移住支援補助金の返還について

 移住支援補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、当該補助金の全額または半額を一括返還していただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、10.95%の加算金が発生しますのでご注意ください。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合

  • 申請日から3年未満で松浦市から転出した場合

  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

  •  創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 申請日から3年以上5年以内に松浦市から転出した場合

3 状況の報告について

 移住支援補助金の交付決定を受けた方は、補助金の申請日から起算して、5年を経過するまでの間、毎年、補助金の申請月日から1か月以内に、交付申請書の記載内容に係る変更の有無を以下の様式を使って報告する必要があります。

※上記の期間に限らず、変更があった場合は速やかに以下の様式を使って報告していただく必要があります。

申請前に電話、メール等で必ずお問い合わせください!

 松浦市移住支援事業補助金(移住支援金)は、国、県、市の協働事業として実施しています。
 要件が複雑なので、要件を満たしているか事前に必ず下記問い合わせ先へお尋ねください。

 また、この補助金は申請日から5年以上松浦市に住んでいただくことなどが条件となっています。
 もし、5年以内に転出した場合、補助金の全額または半額を一括返還していただきます。
 さらに返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、10.95%の加算金が発生します。
 以上のことから、仕事で転勤がある方など申請にあたってはよくご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2026年04月07日