平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)が始まります。

これまでの介護サービス事業者によるデイサービスやホームヘルプのほか、ボランティア、地域の皆さんが参加して地域全体で介護予防を支援する仕組みになりました。

 介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる総合事業に変わります。

 松浦市においては、現行の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」は、総合事業においても、同様の基準による自立支援ホームヘルプ・自立支援デイサービスとして継続し、「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」以外のサービスは、予防給付に残ります。

 「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、「要支援認定を受けている方」又は「要支援者に相当する方」となります。「要支援者に相当する方」は25の質問項目による基本チェックリストによって判断します。

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービスの説明、一般介護予防事業の説明のポスター

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関連情報

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更新日:2019年04月01日