法定外公共物に関する申請・証明(用途廃止、証明)

法定外公共物用途廃止申請

 法定外公共物の払下げや付替え等を行う場合は、「法定外公共物用途廃止手続きの流れ」により手続きを行う必要があります。

定義

  • 本手続きにおいての「寄附」とは、法定外公共物の用途廃止に伴い、これに代わる施設を新たに設置した場合において、代替施設の敷地を公共用財産として寄附し、法定外公共物の譲渡を受けることをいう。
  • 本手続きにおいての「交換」とは、法定外公共物の用途廃止に伴う代替施設を新たに設置することなく、既存の同種財産相互間において取り交わされる財産交換をいう。

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法定外公共物(認定外道路)証明

 土地が法定外公共物(認定外道路)に接している証明が必要な場合は、申請書に証明が必要な土地の位置が分かる図面等(該当する里道部分を赤で着色したもの)を添付して、申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2023年05月08日