松浦市屋外広告物条例

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。

 松浦市では、これまで長崎県から権限移譲を受け、屋外広告物の許認可事務を行ってきました。今後、西九州自動車道の延伸に伴い、今後景観等の変化が著しいものと推測されることから、松浦市の特性に応じた規制誘導を行い、風光明媚な「松浦らしい景観」を守り、魅力ある景観を後世に残していくため、松浦市屋外広告条例を制定するものです。

 申請される際は、許可地域の区分及び禁止地域の区域等をご確認の上、申請して下さい。

ご不明な点や、詳細につきましては下記までお問い合わせください。

屋外広告物制度について

屋外広告物関係様式

 令和4年4月1日付で押印の見直し方針により、各種様式押印が不要になりました。これに伴い、各種様式が一部改正されましたので、今後は下記の様式により申請等をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2022年04月01日