平成28年4月1日より景観計画の運用が始まりました

海を背景にした、緑豊かな棚田の風景写真

本市における適正な景観行政の推進を図ることを目的として、次の通り松浦市景観計画及び松浦市景観条例又は松浦市景観条例施行規則に基づく手続きが必要となります。

運用開始基準

 平成28年4月1日、松浦市全域を景観計画区域として、そのうち「届出対象地域内」における「届出対象行為」を行う場合に届出義務が発生します。

届出対象地域

 景観計画区域のうち、届出の対象となる地域は次の通りです。

  1. 松浦市福島町全域
  2. 松浦市鷹島町全域

届出対象行為(条例施行規則別表第1参照)

平成28年4月1日以降に、届出の対象となる行為は次の通りです。

  1. 建築物に関するもの
    • 延べ面積が100平方メートルを超える建築物の新築
    • 増築後の延べ面積が100平方メートルを超える建築物の増築
    • 延べ面積が100平方メートルを超え、外観の4分の1を超える修繕、模様替え、色彩の変更
  2. 工作物に関するもの
    • 高さが4メートルを超える工作物(煙突類、柱類、搭類等)
    • 高さが4メートルを超え、外観の4分の1を超える修繕及び模様替え又は色彩の変更
  3. その他に関するもの
    • 面積が3,000平方メートル以上の土地の開墾及び採取、鉱物の採掘、土地の形質の変更
    • 深さが3メートルを超える土地の開墾、土地の採取、鉱物の採掘、その他土地の形質の変更
    • 面積が1,000平方メートルを以上の木竹の植栽又は伐採
    • 期間が30日を超え、かつ500平方メートル以上又は5メートルを超える屋外での堆積

届出適用除外

平成28年4月1日以降、届出適用除外となる対象及び行為は次の通りです。

  1. 専用住宅((注意)店舗併用住宅は届出の対象
  2. 延べ面積が100平方メートル以下の建築物
  3. 高さが4メートル以下の工作物
  4. 面積が3,000平方メートル未満、かつ深さ3メートル以下の土地の開墾や採取、土地の形質の変更
  5. 面積が1,000平方メートル未満の木竹の植栽又は伐採
  6. 期間が30日以下、かつ500平方メートル未満又は5メートル以下の屋外での物件の堆積

届出要領(条例施行規則別表第2及び各様式参照)

  1. 届出様式
    松浦市景観条例施行規則の各様式に基づく。
  2. 添付書類
    松浦市景観条例施行規則の別表第2に基づく。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2022年04月01日