はり、きゅうの施術に対する給付金
松浦市国民健康保険の被保険者の皆さんを対象に、保険の適用外となっている特定の疾患(末梢神経疾患、運動器疾患)へのはり、きゅうの施術に対して給付金を支給する制度があります
- 松浦市が指定した施術者の事業所で給付が受けられます。
- 1施術当たりの給付金は500円です。(1日1回、1か月当たり10回まで)
- 給付対象となる施術は、末梢神経疾患や運動器疾患に対するもので、かつ、保険の適用外であるものに限ります。
- 被保険者は施術料から給付金を引いた額を施術者に支払います。
- 施術を受けられる際は必ず資格確認書等を施術者に見せてください。また、施術後は所定の様式への署名又は押印が必要です。
- 施術者が給付制度の指定を受けるには、松浦市への申請が必要です。
様式第1号 はり、きゅう施術明細書 (Wordファイル: 16.0KB)
様式第2号 はり、きゅう施術担当者指定申請書 (Wordファイル: 14.0KB)
様式第3号 はり、きゅう施術担当者指定証 (Wordファイル: 12.9KB)
様式第4号 はり、きゅう施術担当者辞退届 (Wordファイル: 13.9KB)
様式第5号 はり、きゅう施術録 (Wordファイル: 16.0KB)
様式第6 はり、きゅう施術給付金請求書 (Wordファイル: 13.6KB)
更新日:2024年12月02日