はり、きゅうの施術に対する給付金

松浦市国民健康保険の被保険者の皆さんを対象に、保険の適用外となっている特定の疾患(末梢神経疾患、運動器疾患)へのはり、きゅうの施術に対して給付金を支給する制度があります

○松浦市が指定した施術者の事業所で給付が受けられます。


○1施術当たりの給付金は500円です(1日1回、1か月当たり10回まで)。


○給付対象となる施術は、末梢神経疾患や運動器疾患に対するもので、かつ、保険の適用外であるものに限ります。


○被保険者は施術料から給付金を引いた額を施術者に支払います。


○施術を受けられる際は必ず被保険者証を施術者に見せてください。また、施術後は所定の様式への署名又は押印が必要です。


○施術者が給付制度の指定を受けるには、松浦市への申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
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更新日:2020年02月18日