特定技能制度における地域の共生施策について

制度概要

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことによるものです。

法改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関におかれましては、協力確認書に基づく本市からの協力を依頼があった場合には、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

制度開始日

令和7年4月1日

特定技能所属機関が取り組む4つのポイント

出入国在留管理庁において示されているポイントは、以下の4つです。制度概要やQ&Aは、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

1.支援計画の作成・実施

地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行 政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生 や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

2.協力確認書の提出

特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属 する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。

※提出方法・様式については、本ページ下部をご確認ください。

3.在留資格諸申告における申告

特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。

4.必要な協力の実施

地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。

協力確認書の提出について

提出時期

以下のいずれかの時点において、協力確認書の提出をお願いいたします。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

  •  既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

下記リンクより様式をダウンロードし、政策企画課 企画統計係まで、メール、郵送(郵送料はご負担ください)もしくはご持参ください。

メールアドレス:seisaku@city.matsuura.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2025年04月11日