半島・離島地域における税制特例措置のご案内

半島振興法及び税制の改正により、半島及び離島地域における国税に係る税制特例措置(工業用機械等の特別償却)が見直され、個人又は法人が機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は5年間の割増償却ができるようになっております。
 

本市では、この措置の適用を受けるため、令和2年4月1日付で「松浦市産業振興促進計画」、平成29年4月6日付で「離島の振興を促進するための松浦市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から認定を受けました。


※「松浦市産業振興促進計画」は令和元年度末に計画期間の満了を迎えましたが、引き続き租税特別措置を受けるため、計画内容を見直して再度認定を受けております。


これにより、平成27 年4月1日以降に市内で行われた設備投資で、一定の要件を満たすものについては、制度適用を受けることができますので、希望される場合は申告前に手続きをお願いいたします。 なお、過疎地域(松浦市全域)に係る特別措置との併用はできません。

国税に係る租税特別措置

対象地域

  • 黒島・青島・飛島を除く松浦市全域⇒半島税制適用
  • 黒島・青島・飛島⇒離島税制適用

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(旅館業法に規定するホテル、旅館営業及び簡易宿所営業等)
  • 農林水産物等販売業(対象地域外への販売を目的とする事業)
  • 情報サービス業等(有線放送業、インターネット付随サービス業等を含む)

対象

機械・装置、建物・付属設備、構築物

業種・資本金額別 取得価額要件

製造業・旅館業
事業者の資本金規模 個人又は
資本金1,000万円以下
1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
1億円超
半島地域 500万円以上の取得等 1,000万円以上の取得等 2,000 万円以上の新増設に係る取得等 2,000 万円以上の新増設に係る取得等
離島地域 500万円以上の取得等 500万円以上の取得等 1,000万円以上の
新増設に係る取得等
2,000 万円以上の
新増設に係る取得等

農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等)

割増償却の償却限度額
取得した減価償却資産 償却限度額
機械・装置 普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%

割増償却期間

5年間

手続き方法

税制特例措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に松浦市が定める各種計画に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。

半島地域においては、「松浦市産業振興促進計画」、離島地域においては、「離島の振興を促進するための松浦市における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資である必要があります。

税務申告の1ヶ月前までに市に対して確認申請書をご記入の上、必要書類を添えて市役所へ申請を行ってください。

提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 資本金等を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)

(注意)国土交通省ホームページもご参照ください。

地方税の取扱い

地方税については、投資の状況によって半島地域・離島地域又は過疎地域どちらかの税制適用を選ぶことができます。

関連情報

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2021年03月05日