【東京圏の大学卒業見込みで県内就業予定の方】地方就職学生支援金

地方就職学生支援補助金

地方就職学生支援金とは?

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除く)の大学を卒業見込みで、長崎県内の企業に内定し、松浦市へ移住する意思のある方を対象に地方就職学生支援金を交付します。

地方就職学生支援金の対象経費は?

卒業年度の6月1日以降に行われた長崎県内での採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した交通費が対象となります。

地方就職学生支援金の金額は?

上記対象経費となる交通費のうち、長崎県の旅費規程に基づく東京圏からの往復交通費(1往復分)の2分の1の額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)

※就業先から就職活動に要した交通費に対する支援を受けている場合は、その額を当該交通費から控除し、算定します。

地方就職学生支援金はどのような人が対象となりますか?

移住等に関する要件および就業に関する要件、全ての事項を満たしている方が地方就職学生支援金の対象となります。詳細な要件は下記をご確認ください。

【移住等に関する要件】

      次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)の大学に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

(ウ)市区町村税の滞納をしていない者であること。

イ 移住先に関する要件

(ア) 長崎県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。

(イ) 卒業後に(ア)に掲げる内定企業に就職し、松浦市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【就業に関する要件】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業先に関する要件

(ア) 勤務地が長崎県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 地方就職支援金対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を努めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 長崎県内での勤務地限定型社員としての採用であること。

申請期限はいつまでですか?

対象となる当該年度の1月末日まで(閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

申請に必要な書類はどのようなものがありますか?

交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、交付申請書に下記の各書類を添えて、政策企画課企画統計係(市役所3階)に提出してください。

交付申請書及び内定証明書の各様式については、下記よりダウンロードすることができます。

(1)交付申請書(様式第1号)

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で市長が適当と認めるもの(提示により本人確認ができる書類)

(3) 地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明する書類

(4) 交付申請書に記載した往復交通費の領収書

(5) 内定先企業による内定証明書(様式第2号)

(6) 在学証明書等の大学に在学していることを証明するもので、卒業年度であることが確認できる書類(大学所定の様式等)

(7) 移住元の居住地を確認できる書類

(8) 市区町村税の滞納がない旨の証明書

(9) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人が確認できるものに限る。)

地方就職学生支援金の返還について

(1) 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

ウ 申請日から1年以内に松浦市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。

エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に長崎県内の別の企業に就職する場合を除く。

オ 転入日から3年未満に松浦市から転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に松浦市から転出した場合

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
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更新日:2024年10月01日