農業振興地域制度
農業振興地域内農用地に住宅建築等される場合は事前の除外申請が必要です
松浦市では、優良農地の確保及び農地の乱開発を防止するために農業振興地域農用地区域を設定しています。農用地区域内に住宅等建築される場合は、農業委員会への農地転用申請の前に農林課へ農用地からの除外申請手続きが必要です。
農用地からの除外申請の対象となるもの
- 農用地に住宅(一般用・農家用)を建築する場合
- 農用地に倉庫等を建築する場合
- 農用地を駐車場・資材置場等にする場合
- その他農地転用に係る場合
除外の要件(原則として、次の要件を全て満たすことが必要です。)
- 代替地がないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
- 土地改良施設の機能に支障がないこと
- 土地改良事業の実施地で、事業完了から8年が経過していること
(注意)除外申請をされても、上記の要件の外、優良農地の場合は許可されない場合があります。
除外及び編入申請書の提出時期
提出時期 4月、8月、12月の各末日まで
(令和7年度については4月の受付は行いません)
※各末日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで
提出先 農林課農林振興係
(注意)農用地に畜舎、堆肥舎及び農産物加工施設など農業に関係する施設を建築される場合は、上記とは別の用途区分の変更申請が必要です。事業着工前に必ず届け出を行ってください。(随時に受け付けます。)
更新日:2025年01月29日