松浦農業振興地域整備計画
松浦市では、農業振興地域の整備に関する法律第8条の規定に基づき、「松浦農業振興地域整備計画」を策定しています。
・農業振興地域
農業振興地域とは、総合的に農業振興を図るべき地域でありその指定は国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います。
松浦市の農業振興地域の面積は松浦市の総面積13,055haのうち、11,273.3haです。
・農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や生産性の高い農地など農業上の利用を確保すべき土地として指定された農地です。
その指定は、「松浦農業振興地域整備計画」の中の「農用地利用計画」において行い、松浦市では1,940.8haを農用地区域に指定しています。
農用地区域に指定された農地は、農業上の用途区分が定められており原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要となります。
松浦市農業振興地域整備計画 (PDFファイル: 11.9MB)
更新日:2025年01月29日