高病原性鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザについて

 

渡り鳥が飛来する季節には、全国的に鳥インフルエンザの注意喚起が行われています。

 

この病気は、感染した鳥との濃密な接触が日常的にある等の特殊な場合を除いて、通常では鳥から人に感染しないと考えられています。

 

日常生活においては、鳥の排せつ物に触れた後には「手洗い・うがい」をしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。

 

死亡した野鳥を見つけた場合

 

・野鳥は餌がとれず衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあるので、直ちに病気を疑う必要はありません。

 

・死亡した野鳥などには素手で直接触らないでください。

 

・同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたときは、市農林課(0956-72-4673 内線223226または長崎県県北振興局 総務課(0956-22-0374へご連絡下さい。

 

・野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、糞を踏まない様に十分に注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

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更新日:2021年12月01日