奨学資金返還金の滞納対策

奨学資金(奨学金・就学一時金)返還金の滞納分に対し、遅延損害金等を徴収しています

 松浦市の収納対策の一環として、奨学資金(奨学金・就学一時金)返還金の滞納分に対して、年利3%(令和2年4月1日から)の遅延損害金を徴収しています。

 ※平成24年10月1日から令和2年3月31日までは年利5%の遅延損害金になります。

 今後納期が到来するものについては、納期内の納付をお願いいたします。


 早期に滞納を解消するために、これまでの返還計画を変更されたい場合は、ご相談ください。
 特別な事情により納付困難な場合も、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 総務係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2023年02月17日