埋蔵文化財発掘の届出
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定により、事前(工事着工の60日前)に届ける事が義務付けられています。
届出なく工事に着工した場合、工事の停止や罰金が発生することがあります。
提出書類
埋蔵文化財発掘の届出について…長崎県教育委員会教育長宛
添付書類
・案内図
・配置図
・平面図
・立面図
などの土木工事等の概要を示す書類及び図面
提出部数
提出書類及び図面類の提出部数は、正・副各1部です。
提出先
松浦市教育委員会文化財課文化財係まで
(注意)周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲については、下記まで問合せ下さい。
『長崎県遺跡地図検索』もご利用下さい。
更新日:2023年08月04日