幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて

 幼児教育・保育の無償化に伴い認可外施設などの利用料も実質無償化(上限・条件あり)されます。

・支払対象となるためには、利用前に保育を必要とする認定を受けていただく必要があります。

・利用料については、これまでどおり利用する施設への支払いとなります。(※)

・お支払いいただいた利用料は、後日松浦市へ請求いただいた後、無償化対象額をお支払いします。

(※)預かり保育の利用料の支払い方法については、施設によっては、異なる場合があります。

請求の際に必要な書類等

必要な書類

種類

(利用する事業・施設)

必要書類 請求月
  • 預かり保育(幼稚園、認定こども園)

   (注1) 

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 特定子ども・子育て提供に係る領収書 (注2)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書  (注2)

7月請求(4,5,6月利用分)

10月請求(7,8,9月利用分)

1月請求(10,11,12月利用分)

4月請求(1,2,3月利用分)

  • 一時預かり事業
  • 認可外保育施設

   (注3) 

同上 同上
  • 幼稚園(新制度未移行)【市外】
同上 同上

注1:施設によっては、請求のとりまとめがある場合はあります。

注2:必要項目は掲載されている場合は、施設の独自様式でも可です。

注3:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない方が無償化の対象となります。(これらの施設に入園されている方は、認可外保育施設等の利用料は無償になりません。)

市内の対象施設はこちらをご確認ください → 対象施設一覧(預かり保育事業・病児保育事業)(PDFファイル:397.6KB)

施設等利用費の支払い手続きのイメージ

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 注1:領収書・・・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、提供証明書・・・「特定子ども・子育て支援提供証明書」

手続きの流れ(保護者側)

  1. 保護者は、利用料を施設へ支払います。
  2. 保護者は、施設から領収書、提供証明書の発行を受けます。
  3. 保護者は、施設等利用費請求書に上記2.を添付し、松浦市へ提出してください(3か月分まとめ)。ただし、施設とりまとめの場合、上記2.を利用者全員分まとめて作成することがあり、保護者の方は、施設等利用費請求書のみを提出するケースがあります。
  4. 松浦市は、上記3.に基づき支払事務(内容の確認等)を行います。
  5. 松浦市は、上記4.に基づき3か月分まとめて施設等利用費の償還払いを行います。 

関係様式

関係リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2022年02月24日