松浦市物価高対応子育て応援手当について

物価高対応子育て応援手当が支給されます

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から児童手当の受給者を対象とした「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

 物価高対応子育て応援手当リーフレット(PDFファイル:600.7KB)

支給対象児童

 児童手当の支給対象となっている、平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれのこども

支給対象者

 次の要件でいずれかに該当する方が対象となります。

(1)令和7年9月分の児童手当を松浦市で受給した方(令和7年9月に出生したこどもについては令和7
  年10月分)
  【公務員の方を除く】

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもに係る児童手当の認定請求を松浦
  市に行った方

(3)令和7年9月分の児童手当を勤務先から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で松浦市に住民登
  録がある公務員の方

(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもに係る児童手当の支給認定がされ
  た時点で、松浦市に住民登録がある公務員の方

(5)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等含む)により新たに児童手当
  受給者となった方
  
 ※(5)については、元の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や応援手当を
 既にこどものために費消していた場合には支給できません。 

支給額

 こども1人当たり2万円(1回限り)

申請方法

(1)「申請が不要」な方は、次のとおりです。

 1.令和7年9月分の児童手当を松浦市で受給した方(令和7年9月に出生したこどもについては令和7年
  10月分)
  【公務員の方を除く】

 2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもに係る児童手当の認定請求を松浦
  市に行った方

 3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等含む)により新たに児童手当
  受給者となった方


・本手当に該当する方へ、市役所から支給のご案内の文書を発送しますのでご確認ください。

・応援手当の受給を「希望されない」は、案内通知に記載のある期限までに、次の届出書に必要事項をご記入のうえ、市役所窓口(子育て・子ども課)にご提出ください。

 1⃣ 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書   

 2⃣ 本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証等の写し)

  物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書(PDFファイル:80.7KB)

  物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書(Excelファイル:31KB)
 

(2)「申請が必要」な方は、次のとおりです。

 1.令和7年9月分の児童手当を勤務先から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で松浦市に住民登
 録がある公務員の方

 2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもに係る児童手当の支給認定がされ
 た時点で、松浦市に住民登録がある公務員の方
 

・所属庁から支給対象者の方へ、ご案内の文書が配布される予定です。

・次の申請書類を郵送または市役所窓口にご持参いただき申請をしてください。

 1⃣ 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  ※ 公務員の方は、所属庁からの受給証明が必要となりますので、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁から証明を受けてください。

 2⃣ 申請者名義の通帳またはキャッシュカード等の写し

 ●申請書類

  物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:175.5KB)

  物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:54.8KB)

  ※物価高対応子育て応援手当申請書(記入例)(PDFファイル:208.3KB)

支給時期

(1)「申請が不要」な方

 ご案内の文書に記載しますのでご確認ください(ご案内の文書を発送後、1か月程度を支給予定としています)。

(2)「申請が必要」な方

 申請書を受理後、書類審査のうえ適宜支給します。
 なお、申請の締切日は「令和8年4月15日」までとなります。

注意事項

・現在、児童手当を受給されていない場合であっても、DV被害により避難している方は、本手当の支給を受けることができる場合がありますので、早めにご相談ください。

・児童手当の認定をすでに受けているにもかかわらず、市役所からご案内の文書が届いていない場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童手当の受給者が変更となった場合、令和7年9月30日時点での受給者については、児童を監護しなくなったことにより、本手当を支給しない場合がありますので、ご了承ください。

振り込め詐欺などにご注意ください

 支給対象者の方に松浦市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきたら、すぐに松浦市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日のみ)

 こども家庭庁ホームページ(外部リンクへ)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2026年02月10日