子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度とは

 「子ども医療費助成」は、お子さんが国民健康保険や社会保険等で診療を受けた際に、保険診療に対する負担金の一部を市が助成するという制度です。

対象者は乳幼児から高校生等(18歳に到達する年度末)までの子どもです。
(注釈)その他の要件は下記『受給対象者及び資格認定に必要な手続き』に記載しています。

 医療費助成を受けるためには、事前に受給者証の交付手続きを行う必要があります。また、対象となるお子さんの年齢により、受給者証の種類や助成を受けるための手続き方法が異なります。

対象医療費

疾病または負傷で医療機関等へ受診し、支払った保険診療にかかる一部負担金に対して、子ども医療費の自己負担額を除いた額を助成します。
ただし、以下のものは助成対象外となります。
・健康保険が適用されない医療費
(予防接種、健康診断料、診断書等の文書代、入院時の食事療養費など)
・高額療養費・付加給付金該当分
・他の医療費助成制度の適用分
・学校や保育所等の管理下で起こった傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付など、他の制度により給付対象となる医療費
・交通事故等第三者行為による傷病

自己負担額

月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円、月額上限1600円です。
ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。

医療費受給者証の切り替えについて

令和5年度に中学校を卒業する子どもの医療費受給者証をお持ちの方は更新手続きが必要です

3月中に対象となる子どもの保護者あてに更新申請書を送付します。
必要事項を記入し、対象となる子どもの健康保険証のコピーを添付して、子育て・こども課に提出してください。審査後、新しい医療費受給者証を保護者あてに送付します。

令和6年度に小学1年生になる子どもの医療費受給者証が切り替えとなります

乳幼児の子ども医療費受給者証(青色)の有効期限は、満6歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。

小・中学生の子ども医療費受給者証(黄色)への更新にあたって手続きは必要ありません。対象となる子どもの保護者あてに新しい医療費受給者証を送付します。

「小・中学生」「ひとり親家庭等」の医療費受給者証をお持ちの皆さま 現物給付方式の長崎県内の対象区域が拡大されます

変更内容

現在、松浦市内のみで実施していた現物給付方式が、令和6年3月診療分から県北地域(松浦市、佐世保市、平戸市、北松浦郡佐々町)へ拡大されます。

現物給付とは:
受給者が医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、助成額を差し引いた自己負担額のみを支払うことができるように助成する方法

償還払いとは:
受給者が医療機関等の窓口で一部負担金を一旦支払い、後日、申請により口座振込で助成を受ける方法

ただし、下記の医療費については、現物給付の対象外のため、償還払い方式による助成となります。
・治療用補装具の療養費、柔道整復施術療養費
・医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかった場合
・松浦市外の医療機関等および対象医療機関等以外で受診した場合
(注釈)対象医療機関等…市と協定を締結し現物給付を実施する医療機関等

変更時期

令和6年3月1日診療分から

現物給付方式が利用可能な対象医療機関等(小・中学生およびひとり親家庭等)

対象医療機関等は、以下のリンク先をご確認ください。
 

医療費助成制度の利用方法

乳幼児(0歳から未就学児まで)

現物給付による助成

・医療機関等の受診時には、必ず受給者証(青色・現物給付と印字のもの)保険証を提示してください。

・受給者証と保険証を提示することにより自己負担額(1日上限800円、ひと月上限1,600円)内で診療が受けられます。
(補足)「現物給付」では、受給者(保護者)に助成金を支給することなく、加入先の保険者を通じて医療機関等に助成額分を支払うため、受給者は窓口で自己負担額のみを支払えば良いことになります。

・現物給付による助成は、長崎県内および佐賀県の一部の医療機関等(対象医療機関等)で利用できます。

・受給者証を忘れた場合や、現物給付が利用できない医療機関等を受診された場合は、当該月の保険診療分は償還払い(市窓口での助成申請による支給)での対応となります。

対象医療機関等(乳幼児)

長崎県内の医療機関等は現物給付の対象です。(県内同一制度)

県外の対象医療機関等は、以下のリンク先をご確認ください。

償還払いによる助成

1.医療機関等の窓口で、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。

2.受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所で申請をしてください。(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)

3.高額療養費、付加給付金、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療費の助成を重複して受けることはできません。)

4.同じ病院の領収書は1か月分をまとめて提出してください。

5.領収書は、原則原本を添付してください。確定申告の医療費控除(子ども医療費適用分を除く)などの理由で原本を保管したい場合は、原本とコピーの両方を市役所または各支所までお持ちください。(二重申請防止のため、原本に「福祉医療費申請済」印を押印してお返しします。)

6.健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具、弱視用眼鏡等の領収書は、そのまま申請を受け付けることができません。
ご加入の健康保険組合等に請求いただき、保険給付分の払い戻しを受けていただいた後に、必要書類を添付して市に申請してください。

7.申請はお早めにお願いします。
(注釈)受診・お支払いをされた翌日から5年で時効となります。(健康保険給付の申請は2年で時効となりますのでご注意ください。)

 

償還払いでの支給方法

  • 支給方法
    口座振込(申請時の登録口座)
  • 支給日
    月末までに提出された分を翌月末に口座振込

小・中学生

現物給付による助成

・医療機関等の受診時には、必ず受給者証(黄色・現物給付と印字のもの)保険証を提示してください。

・受給者証と保険証を提示することにより自己負担額(1日上限800円、ひと月上限1,600円)内で診療が受けられます。
(補足)「現物給付」では、受給者(保護者)に助成金を支給することなく、加入先の保険者を通じて医療機関等に助成額分を支払うため、受給者は窓口で自己負担額のみを支払えば良いことになります。

・現物給付による助成は、県北地域(松浦市、平戸市、佐世保市、北松浦郡佐々町)および佐賀県内の一部の医療機関等(対象医療機関等)で利用できます。

・受給者証を忘れた場合や、現物給付が利用できない医療機関等を受診された場合は、当該月の保険診療分は償還払い(市窓口での助成申請による支給)での対応となります。

対象医療機関等(小・中学生)

対象となる医療機関等につきましては、上記『令和5年10月診療分から現物給付を「小・中学生」「ひとり親家庭等」まで拡大します』内の一覧表をご覧ください。

償還払いによる助成

1.医療機関等の窓口で、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。

2.受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所・出張所で申請をしてください。(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)

3.高額療養費、付加給付金、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療費の助成を重複して受けることはできません。)

4.同じ病院の領収書は1か月分をまとめて提出してください。

5.領収書は、原則原本を添付してください。確定申告の医療費控除(子ども医療費適用分を除く)などの理由で原本を保管したい場合は、原本とコピーの両方を市役所または各支所までお持ちください。(二重申請防止のため、原本に「福祉医療費申請済」印を押印してお返しします。)

6.健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具、弱視用眼鏡等の領収書は、そのまま申請を受け付けることができません。
ご加入の健康保険組合等に請求いただき、保険給付分の払い戻しを受けていただいた後に、必要書類を添付して市に申請してください。

7.申請はお早めにお願いします。
(注釈)受診・お支払いをされた翌日から5年で時効となります。(健康保険給付の申請は2年で時効となりますのでご注意ください。)

 

償還払いでの支給方法

  • 支給方法
    口座振込(申請時の登録口座)
  • 支給日
    月末までに提出された分を翌月末に口座振込

高校生等

「高校生等」は現物給付による助成は利用できません。(償還払いのみ)
(注釈)「高校生等」とは、16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある児童

「高校生等」の区分については、資格確認のため、あらためて申請手続きが必要です。
(注釈)対象者(中学校卒業までに子ども医療費の認定を受けているお子さん)には個別に通知を郵送します。

償還払いによる助成

1.医療機関等の窓口で、保険診療分の一部負担金を支払われた上で、領収書を必ず保管しておいてください。

2.受給者証・印鑑・領収書を持参して、市役所または各支所で申請をしてください。(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)

3.高額療養費、付加給付金、その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療費の助成を重複して受けることはできません。)

4.同じ病院の領収書は1か月分をまとめて提出してください。

5.領収書は、原則原本を添付してください。確定申告の医療費控除(子ども医療費適用分を除く)などの理由で原本を保管したい場合は、原本とコピーの両方を市役所または各支所までお持ちください。(二重申請防止のため、原本に「福祉医療費申請済」印を押印してお返しします。)

6.健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具、弱視用眼鏡等の領収書は、そのまま申請を受け付けることができません。
ご加入の健康保険組合等に請求いただき、保険給付分の払い戻しを受けていただいた後に、必要書類を添付して市に申請してください。

7.申請はお早めにお願いします。
(注釈)受診・お支払いをされた翌日から5年で時効となります。(健康保険給付の申請は2年で時効となりますのでご注意ください。)

 

償還払いでの支給方法

  • 支給方法
    口座振込(申請時の登録口座)
  • 支給日
    月末までに提出された分を翌月末に口座振込

受給対象者および資格認定に必要な手続き

受給対象者

出生から18歳に到達する年度末までの者で、下の1.~6.すべてに該当する方

  1. 本市に住所がある人(但し、就学の場合は特例あり)
  2. 本市に住所がある保護者に扶養されている人
  3. 各種医療保険(保険証)の被保険者又は被扶養者である人
  4. ひとり親家庭等医療費、障害者福祉医療費に該当しない人
  5. 生活保護を受給していない人
  6. 婚姻をしていない人、又は婚姻をしたことがない人

受給資格認定申請

手続きに必要なもの

  • 子ども医療費受給資格認定申請書
  • 対象児童の健康保険証
  • 受給者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
  • 印鑑(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)
  • 個人番号カード(表面・裏面)または通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • (お子さまが進学のため市外に住所がある場合のみ)在学証明書及び監護申立書

受給者証の交付

申請があった方から順次受給者証を交付します。

医療費の申請

受給者証の交付を受けた後、助成の申請を行うことができます。

そのほかの手続き

受給資格認定事項異動届

次の事項に該当される場合は異動届の提出が必要です。
・ご加入の健康保険の種類または記載事項に変更があった場合
・住所、氏名などが変わった場合
・振込先の金融機関を変更したい場合
・受給者を変更したい場合など

必要なもの

  • 印鑑(受給者本人が来庁し、自署で申請する場合は押印を省略できます。)
  • 対象児童の健康保険証(加入保険の変更があった場合)
  • 受給者(保護者)の振込先口座が確認できるもの(受給者・口座の変更を行う場合)
  • 個人番号カード(表面・裏面の両面)または通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

手続き先

  • 子育て・こども課
  • 福島支所
  • 鷹島支所

ダウンロード

子ども医療費助成に関する様式

令和5年10月1日から

ひとり親家庭等医療費助成制度は子ども医療費と様式が異なります。
様式は下記のリンク先よりダウンロード可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 子育て支援係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2024年03月06日