福祉医療費の支給
子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の助成
下記に該当される方は、申請により医療費(保険診療一部負担金)の一部が助成されます。
対象・助成内容について (子ども医療費受給対象者以外は所得制限があります)
区分 | 対象者の範囲 | 助成額 | 申請者 | 認定申請に必要なもの |
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子ども | 高校生等まで(18歳に達する年度末まで)の子ども | 保険診療一部負担金から医療機関等ごとに1日につき800円(上限1,600円)を控除した額 | 親又は代理人 |
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ひとり親家庭(親) | 配偶者がなく20歳未満の子を扶養している人 | 同上 | 親又は代理人 |
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ひとり親家庭(子) | 18歳未満の父又は母のいない子(高校在学中は20歳未満) | 同上 | 親又は代理人 |
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寡婦 | 60歳以上70歳未満で民法に定める扶養義務者と生計を共にしていない女性 | 入院にかかる保険診療一部負担金から入院日数1日につき1,200円を控除した額 | 本人又は代理人 |
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申請の仕方
- 申請書を対象者1人につき1枚提出してください。
- 記入は、お手持ちの受給者証を参考に、申請書上段の枠内をご記入ください。また下段の同意事項をよくお読みの上、記入欄に必要事項をご記入ください。
- 受給者証・印鑑・領収書を持参してください。(受給者本人が来庁し、自署により申請する場合は、押印を省略することができます。)
- 高額療養費・付加給付・その他の公的な助成を受けている場合には、限度額認定証や給付額が確認できる書類を一緒に提出してください。(高額療養費等と子ども医療・ひとり親家庭等医療の助成を重複して受けることはできません。)
- 領収書は受診月分をまとめて、原則として受診月の翌月以降に助成申請を行ってください。
支給方法
- 支給方法
口座振込(申請時の登録口座) - 支払日
毎月月末までに提出された分を翌月末口座振込み - 遡及期間
受給者証の有効期間の範囲であれば、最長5年前に診療したものまで申請できます。
関連情報
【問合せ先】
子育て・こども課 子育て支援係(内線146)
更新日:2023年08月01日