一部負担金の徴収猶予・免除について
次の要件に該当する場合は、一部負担金(医療機関への窓口支払い)が、6か月以内の期間に限り、徴収猶予または免除になります。
徴収猶予の対象世帯
世帯主が1~4のいずれかに該当する場合
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記に類する事由があるとき。
免除の対象世帯
徴収猶予の対象世帯であり、1~3すべてに該当する場合
- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
- 世帯主及び同一世帯の被保険者の月の収入の合算金額が、生活保護法基準額に1000分の1155を乗じて得た額以下の世帯
- 預貯金等が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯
申請方法
免除等を受けようとする場合は、あらかじめ申請をする必要があります。 申請には次のものが必要です。申請書の様式は、下記からダウンロードできます。
- 窓口に来られる方(世帯主又は世帯員)の身分証明書
- 保険証及び印鑑
- 世帯主及び療養を受ける方のマイナンバー
- 収入を証明できる書類(給与明細書、年金証書、預貯金通帳など)
(注意)失業は過去3か月分、農作物の不作等については、過去1年分 - 預貯金等の資産を確認できる書類
- 医師からの傷病名、総医療費所要見込額等に関する証明
- り災証明書(該当する場合のみ)
更新日:2024年11月09日