一部負担金の徴収猶予・免除について

次の要件に該当する場合は、一部負担金(医療機関への窓口支払い)が、6か月以内の期間に限り、徴収猶予または免除になります。

徴収猶予の対象世帯

 世帯主が1~4のいずれかに該当する場合

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他、上記に類する事由があるとき。

免除の対象世帯

徴収猶予の対象世帯であり、1~3すべてに該当する場合

  1. 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
  2. 世帯主及び同一世帯の被保険者の月の収入の合算金額が、生活保護法基準額に1000分の1155を乗じて得た額以下の世帯
  3. 預貯金等が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯

申請方法

 免除等を受けようとする場合は、あらかじめ申請をする必要があります。 申請には次のものが必要です。申請書の様式は、下記からダウンロードできます。

  • 窓口に来られる方(世帯主又は世帯員)の身分証明書
  • 保険証及び印鑑
  • 世帯主及び療養を受ける方のマイナンバー
  • 収入を証明できる書類(給与明細書、年金証書、預貯金通帳など)
    (注意)失業は過去3か月分、農作物の不作等については、過去1年分
  • 預貯金等の資産を確認できる書類
  • 医師からの傷病名、総医療費所要見込額等に関する証明
  • り災証明書(該当する場合のみ) 

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更新日:2024年11月09日