介護保険適用除外について
介護保険の被保険者(65歳以上の人と40歳から64歳までの公的医療保険加入者)が、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす場合、介護保険の被保険者ではなくなります。
そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所(※施設の変更を含む)したときには届け出が必要です。
適用除外施設に入所した場合
• 介護保険料を納める必要がありません。介護保険被保険者証が発行されません。
• 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外施設を退所した場合
• 介護保険料を納める必要があります。介護保険被保険者証が発行されます。
• 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
介護保険適用除外施設(介護保険施行規則第170条)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法第29条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
手続きが必要です
介護保険適用除外に係る届に必要事項を記入し、施設に入所(または退所)・施設の変更をしたことがわかる書類を添付の上、40歳から64歳で国民健康保険に加入している方は健康ほけん課へ、65歳以上の方は長寿介護課に提出してください。
更新日:2025年08月15日