認定有効期間の半数を超過する短期入所サービス利用承認申請について

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下、「短期入所」という。)を位置づける場合にあっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないものとされています。

 現在、「特に必要と認められる場合」の判断に関しては、居宅介護支援事業所からの承認申請に基づき市がその内容を判断したうえで、承認・非承認を決定していますが、今後は、この判断について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)第13条第21号の規定に基づき、居宅介護支援事業所自らが判断することとし、承認申請の手続きは下記期日から変更(承認申請手続きを廃止)します。

 本手続きの廃止期日以降については、給付費適正化の観点から実施している「ケアプラン点検」等を活用して、短期入所の適正な位置づけがなされているかの確認を行いますので、各々の事業所において、利用者の心身状況等を個別に判断のうえ、適正な取り扱いを行っていただきますようお願いします。

上記取り扱い変更期日 平成29年1月1日

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更新日:2019年04月01日